○東京都後期高齢者医療広域連合と御蔵島村との間における葬祭費の事務委託に関する規約
平成二十二年三月十五日
規約第二号
(葬祭費の事務の委託)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づき、東京都後期高齢者医療広域連合(以下「甲」という。)は、御蔵島村(以下「乙」という。)に対し、御蔵島村後期高齢者医療に関する条例(平成二十年御蔵島村条例第二号)第三条に規定する被保険者の死亡に関して、東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成十九年東京都後期高齢者医療広域連合条例第四十四号。以下「広域連合条例」という。)第一条の二に規定する葬祭費に関する事務(以下「葬祭費事務」という。)を委託する。
(委託事務の管理及び執行)
第二条 葬祭費事務の管理及び執行については、広域連合条例、東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例施行規則(平成二十年東京都後期高齢者医療広域連合規則第六号)等(以下「広域連合条例等」という。)に定めるところによるものとする。
2 前項に定めるもののほか、葬祭費事務の管理及び執行に関し必要な事項は、乙が別に定めることができる。
(委託事務に関する経費の支弁)
第三条 葬祭費事務の委託に要する経費の額及び交付の時期は、甲及び乙が協議して別に定める。
(広域連合条例等改正等の場合の措置)
第四条 甲が、葬祭費事務の委託について適用される広域連合条例等を制定し、又は改廃しようとする場合においては、甲はあらかじめその旨を乙に通知しなければならない。
2 乙が、第二条第二項の規定に基づき葬祭費事務の委託についての定めを制定し、又は改廃しようとする場合においては、乙はあらかじめその旨を甲に通知しなければならない。
(事務の調整)
第五条 この規約に定めるもののほか、葬祭費事務の委託に関し必要な事項又は疑義が生じたときは、甲及び乙が協議して別に定める。
附 則
この規約は、平成二十二年四月一日から施行する。