○御蔵島郷土資料館設置及び管理運営に関する条例

平成二十三年三月十四日

条例第二号

(目的)

第一条 この条例は、御蔵島観光資料館設置及び管理運営に関する条例(平成二十年御蔵島村条例第十三号。以下「条例」という。)により設置及び管理運営する御蔵島観光資料館(以下「観光資料館」という。)の一階に、御蔵島郷土資料館(以下「郷土資料館」という。)を設置するにあたり、郷土資料館の管理運営に関し必要な事項を定め、御蔵島村(以下「村」という。)の歴史・文化・民俗等に関する貴重な資料・物品等を保存・展示することにより、村の郷土愛を涵養するとともに、村内における文化活動の振興を図り、郷土の魅力を村内外に発信することを目的とする。

(名称及び位置)

第二条 郷土資料館の名称及び位置は次のとおりとする。

 名称 御蔵島郷土資料館

 位置 御蔵島村字家の下 御蔵島観光資料館一階

(事業)

第三条 郷土資料館は、第一条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 自然・歴史・考古・民俗・芸能・美術・産業等の分野に関する資料・物品等(以下「資料等」という。)の収集・保存・展示

 資料等の利用に関し必要な説明・助言・指導

 前各号の外、第一条の目的を達成するために必要な事業

(所管)

第四条 郷土資料館の管理運営は、御蔵島村教育委員会が行う。ただし、条例第十五条及び規則第二条の規定により、村が公共団体等に管理委託した業務を除く。

(職員等)

第五条 郷土資料館に、第三条に定める事業を行う職員等を置くことができる。

(入館料)

第六条 郷土資料館に入館しようとする者は、次に定める入館料を納入しなければならない。

 御蔵島村に住所を有する者等 無料

 大人 一〇〇円

 小学生・中学生・高校生 五〇円

 小学生未満 無料

(入館料の減免)

第七条 御蔵島村長(以下「村長」という。)は、特に必要と認めるときは、入館料を減免又は免除することができる。

(入館料の不還付)

第八条 既に納付された入館料は還付しない。ただし、村長が特に必要と認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(利用の制限)

第九条 村長は、次に該当すると認める場合は、利用を禁じ、又は退去させることができる。

 他人に迷惑をかけ、又は郷土資料館の施設、設備、もしくは資料等を損壊する恐れがあるとき

 前号の外、管理上支障があるとき

(損害賠償)

第十条 郷土資料館を利用する者が、郷土資料館の施設、設備、もしくは資料等に損害を与えた場合は、村長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長は、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。

(条例の適用)

第十一条 この条例に定めのない事項は、条例にて定める規定を適用する。

(委任)

第十二条 この条例の施行にあたり必要な事項は、教育委員会規則で別に定める。

附 則

この条例は公布の日から施行し、平成二十三年四月一日から適用する。

御蔵島郷土資料館設置及び管理運営に関する条例

平成23年3月14日 条例第2号

(平成23年3月14日施行)