○御蔵島観光資料館設置及び管理運営に関する条例
平成二十年十二月十七日
条例第十三号
(目的)
第一条 この条例は御蔵島観光資料館(以下「観光資料館」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定め、観光資料館の利用の適正化を図り、観光産業や社会福祉、教育振興及びレクリィエーションの実施、離島文化の保存や自然保護などの学術的な情報を提供し、村民や訪れる人たちに理解を深めてもらうことを目的とする。
(名称及び位置)
第二条 観光資料館の名称及び位置は次のとおりとする。
一 御蔵島観光資料館
二 御蔵島村字家の下
(事業)
第三条 観光資料館は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 観光及び歴史や文化などの関連資料(以下「観光資料」という。)を収集し、保管し、展示すること。
二 観光資料の利用に関し、必要な説明、助言、指導等を行うこと。
三 御蔵島村自然保護に関する活動拠点の提供
四 前各号に掲げる事業のほか、御蔵島村の観光及び社会福祉、教育振興に必要な事業
(集会室の利用等)
第四条 集会室を利用して休憩をする者は、村長が別に定める使用料を納入しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、使用料を減額または免除することができる。
(利用の制限)
第五条 村長は、次の各号の一に該当すると認める場合は、利用を禁じ、又は退去させることができる。
一 他人に迷惑をかけ、又は観光資料館の施設、設備若しくは観光資料を損壊するおそれがあると認めたとき。
二 前号のほか、管理上支障があると認めたとき。
(使用の許可)
第六条 観光資料館で休憩及び資料館の利用者以外で施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、村長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第七条 前条の使用許可を受けた者は、村長が別に定める使用料を納入しなければならない。ただし、公用又は公益上その他特別の理由があると認めたときは使用料を減額または免除することができる。
(使用料の不還付)
第八条 既納の使用料は還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用権の譲渡禁止)
第九条 使用者は使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用の不承認)
第十条 次の各号の一に該当するときは、使用の承認をしない。
一 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めた場合。
二 管理運営上支障があると認めた場合。
三 その他村長がその使用を不適当と認めたとき。
(使用の取消等)
第十一条 次の各号の一に該当するときは、村長は使用の許可を取消又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
一 使用の目的に違反したとき。
二 この条例又は村長の指示に違反したとき。
三 その他村長が特に必要と認めたとき。
(原状回復義務)
第十二条 使用者は、使用を終了したときは設備を原状に回復しなければならない。また、前条の規定により使用の取り消された場合も同様とする。
(損害賠償)
第十三条 観光資料館の利用者及び使用者は、使用に際し観光資料館及び付帯設備、備品等に損害を生じた場合には、村長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委託)
第十四条 村長は、村長が指定する団体に観光資料館の管理及び事業の一部又は全部を委託することができる。
2 前項の委任事務の執行に要する費用については、予算の範囲内において、委託料として支払うものとする。
(委任)
第十五条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成二十一年四月一日から適用する。
附 則(平成二二年条例第一号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二三年条例第一号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
別表
施設名 | 使用区分 | 使用料の金額 |
集会室 (全三室) | 貸切りの場合 (三室) | 時間 三,〇〇〇円 |
一日 三〇,〇〇〇円 | ||
貸切りでない場合 (一室) | 時間 一,〇〇〇円 | |
一日 一〇,〇〇〇円 | ||
休憩 | 大人 三〇〇円 | |
小人 一〇〇円 | ||
調理室 | 一日 三,〇〇〇円 |
備考
1 休憩時の使用料は前納しなければならない。
2 集会室を貸切りで使用する場合は調理室の使用も含む。
3 休憩で使用する場合は、調理室の使用は禁止する。
4 小人とは小学生から高校生までとする。