○御蔵島村体育指導委員に関する規則
昭和五十六年五月三十日
教委規則第二号
(目的)
第一条 この規則は、スポーツ振興法(昭和三十六年法律第百四十一号)第十九条第二項の規定にもとづく体育指導委員の職務その他体育指導委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第二条 体育指導委員は、住民スポーツ振興に関し、次の職務を行なう。
一 住民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行なうこと。
二 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
三 教育機関その他行政機関が行なうスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
四 スポーツ団体その他団体の行なうスポーツに関する行事又は事業に関し協力すること。
五 住民一般に対してスポーツについての理解を深めること。
六 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの振興のための指導助言を行なうこと。
(定数)
第三条 体育指導委員の定数は、二名とする。
(任期)
第四条 体育指導委員の任期は二年とする。ただし、補欠の体育指導委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬)
第五条 体育指導委員の報酬は、年額弐万四千円とする。
(報酬の支給方法)
第六条 前条の報酬は就任した月分から支給する。ただし、いかなる場合においても重複して報酬は支給しない。
第七条 報酬は年額を二分し九月、三月の各末日に支給する。ただし、体育指導委員が任期満了、辞任、死亡等によりその職を離れた時は、その際支給する。
(費用弁償)
第八条 体育指導委員が、職務のために旅行したときは、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十三年御蔵島村条例第九号)第五条の規定により旅費を支給する。
(服務)
第九条 体育指導委員は、相互に密接に連絡し協力しなければならない。
2 体育指導委員は、その職務を遂行するにあたつて、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
(研修)
第十条 体育指導委員は、常にその職務を行なう上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十六年六月一日から適用する。