○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和四十三年五月二十九日
条例第九号
(目的)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三条及び地方公務員法第三条第三項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)が受ける報酬及び費用弁償に関する事項について定めることを目的とする。
(報酬)
第二条 特別職の職員の報酬額は、別表一のとおりとする。
第三条 特別職の職員で報酬が年額で定められているものには、その職に就任した月からそれぞれ報酬を支給する。
2 前項の職員が任期満了、辞任、失職、死亡によりその職を離れたときは、その月までの報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して報酬を支給しない。
3 特別職の職員で報酬が日額で定められているものには、その勤務日数に応じて支給する。
(費用弁償)
第四条 特別職の職員が公務のため招集に応じたときは、その費用を弁償する。
2 その額は、別表二のとおりとする。
第五条 特別職の職員が公務のため、島外出張したときは費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額及び支給条件等については、御蔵島村長等の給料等に関する条例(昭和二十八年条例第六号)に定めるものの例による。
(支給の方法)
第六条 年額報酬は、これを二分して九月、三月の各末日に支給する。ただし、任期満了、辞任、失職、死亡によりその職を離れたときは、その際支給する。
第七条 この条例の、実施に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十二年条例第二号)は、昭和四十三年三月三十一日限り、廃止する。
附 則(昭和四六年条例第六号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。
附 則(昭和四八年条例第六号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
附 則(昭和五二年条例第二号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。
附 則(昭和五四年条例第九号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。
附 則(昭和六〇年条例第六号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和六十年四月一日から適用する。
附 則(平成三年条例第一号)
この条例は、平成三年四月一日から施行する。
附 則(平成五年条例第二二号)
この条例は、公布の日から施行し、平成五年十二月一日から適用する。
附 則(平成六年条例第八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成八年条例第五号)
この条例は、公布の日から施行し、平成八年四月一日から適用する。
附 則(平成八年条例第一四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一〇年条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一〇年条例第一四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年条例第四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一五年条例第五号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成十五年四月一日から適用する。
附 則(平成一七年条例第三号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年条例第一三号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一八年条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一八年条例第一七号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二一年条例第一一号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成二十一年七月一日から適用する。
附 則(平成二三年条例第五号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成二十三年四月一日から適用する。
附 則(平成二三年条例第一六号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成三〇年条例第二号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則(平成三〇年条例第三号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
別表一
職名 | 報酬 | 備考 | |
教育委員会委員 | 教育長職務代理者 | 年額 一二九、〇〇〇円 | |
委員 | 年額 一〇三、〇〇〇円 | ||
農業委員会委員 | 委員長 | 年額 一〇三、〇〇〇円 | |
委員 | 年額 九〇、〇〇〇円 | ||
監査委員 | 学識経験者 | 年額 一〇三、〇〇〇円 | |
議員選出者 | 年額 五二、〇〇〇円 | ||
選挙管理委員会委員 | 委員長 | 年額 一〇三、〇〇〇円 | |
委員 | 年額 九〇、〇〇〇円 | ||
固定資産評価審査委員 | 日額 八、五〇〇円 | ||
民生委員推薦委員会 | 日額 八、五〇〇円 | ||
国民健康保険運営協議会委員 | 日額 八、五〇〇円 | ||
選挙長 | 日額 一八、〇〇〇円 | ||
投票管理者 | 日額 一八、〇〇〇円 | ||
開票管理者 | 日額 一三、〇〇〇円 | ||
投票立会人 | 日額 一五、〇〇〇円 | ||
開票立会人 | 日額 一〇、〇〇〇円 | ||
総合開発審議会委員 | 会長 | 日額 一五、〇〇〇円 | |
副会長 | 日額 一三、〇〇〇円 | ||
委員 | 日額 一〇、〇〇〇円 | ||
御蔵島村介護保険事業計画策定委員会委員 | 日額 八、五〇〇円 | ||
高齢者サービス調整チーム委員 | 日額 八、五〇〇円 | ||
御蔵島村史編さん検討委員会委員 | 日額 八、五〇〇円 | ||
参与 | 日額 八、五〇〇円 | ||
介護保険運営協議会委員 | 日額 八、五〇〇円 | ||
表彰審査委員 | 日額 八、五〇〇円 | ||
自然保護審議委員 | 日額 八、五〇〇円 | ||
防災会議委員 | 日額 八、五〇〇円 | ||
文化財保護審議会委員 | 日額 八、五〇〇円 | ||
御蔵島村介護サービス事業検討委員会委員 | 日額 八、五〇〇円 | ||
国民保護協議会委員 | 日額 八、五〇〇円 | ||
御蔵島村障害程度区分 | 会長 | 日額 一二、〇〇〇円 | |
判定等審査会委員 | 委員 | 日額 一〇、〇〇〇円 | |
その他の委員等 | 日額 八、五〇〇円 | ||
行政不服審査会 | 会長 | 日額 一五、〇〇〇円 | |
副会長 | 日額 一三、〇〇〇円 | ||
委員(専門委員含む) | 日額 一〇、〇〇〇円 |
別表二
職名 | 費用弁償 |
総合開発審議会委員 | 御蔵島村長等の給料等に関する条例第三条の支給例による。 |
その他の委員等 | 1日につき一、五〇〇円 |
御蔵島村介護保険事業計画策定委員会委員で島外委員 | 御蔵島村長等の給料等に関する条例第三条の支給例による。 |
参与 | 御蔵島村長等の給料等に関する条例第三条の支給例による。 |
御蔵島村介護サービス事業検討委員会委員 | 御蔵島村長等の給料等に関する条例第三条の支給例による。 |
御蔵島村障害程度区分判定等審査会委員で島外委員 | 御蔵島村長等の給料等に関する条例第三条の支給例による。 |