○御蔵島村長等の給料等に関する条例
昭和二十八年六月五日
条例第六号
(目的)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条の規定に基づき御蔵島村長、副村長(以下「御蔵島村長等」という。)の給与及び旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第二条 御蔵島村長等に支給する給与は、給料及び期末手当とする。
(給料)
第三条 御蔵島村長等の給料月額は、別表第一のとおりとする。
(期末手当)
第四条 御蔵島村長等の期末手当の額は、給料月額に御蔵島村職員の給与に関する条例(平成十五年条例第十四号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。ただし、同条例第二十三条第二項中「百分の百二十二・五」とあるのは「百分の百五十」と、「百分の百三十七・五」とあるのは「百分の百六十五」とする。
(旅費)
第五条 御蔵島村長等が公務により旅行するときは、順路により旅費を支給する。
第六条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。
第七条 旅費を区分して島外旅費及び外国旅行の旅費とする。
(島外旅費)
第八条 旅行地を島外とする旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。
(鉄道賃)
第九条 鉄道賃の額は、旅客運賃、急行料金及び特別車両料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金により一等実費を支給する。
(船賃)
第十条 船賃の額は、旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)により一等実費を支給する。ただし、運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合にはその乗船にようする運賃及び公務上の必要により別に寝台料金並びに座席指定料金を必要とした場合には、運賃定額のほか現に支払つた寝台料金並びに座席指定料金を支給する。
(航空賃)
第十一条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。
(車賃)
第十二条 車賃の額は、別表第二の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で実費を支弁することができない場合には実費額を支給することができる。
第十三条 日当、宿泊料及び食卓料の額は別表第二の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほか、別に食費を要する場合に支給する。
(外国旅行の旅費)
第十四条 外国旅行の旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。
一 鉄道賃、船賃及び航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。
二 車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料、旅行雑費及び死亡手当は別表第三による。
第十五条 給料、期末手当及び旅費の支給方法、支給条件及び支給手続きは、一般職の職員で給与条例第四条に規定する職務の級が四級以上の者について定められているものの例による。
附 則
附 則(昭和三一年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年四月一日から適用する。
附 則(昭和三六年条例第三号)
1 この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和三七年条例第四号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十二月一日から適用する。
附 則(昭和三九年条例第三号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和四〇年条例第三号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。
附 則(昭和四二年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。
附 則(昭和四三年条例第六号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。
附 則(昭和四五年条例第一号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年六月一日から適用する。
2 第四条の改正条例は、昭和四十五年四月一日から適用する。
3 改正前の御蔵島村長等の給料等に関する条例の規定に基づいて、昭和四十四年六月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に、昭和四十四年六月分以後の分として支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
附 則(昭和四六年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。
附 則(昭和四七年条例第四号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表(一)については、昭和四十六年五月一日から適用する。
2 改正前の条例に基づき、昭和四十六年五月一日から、この条例施行の日までに支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。ただし、この場合における給料月額「九五、〇〇〇円」は「八三、〇〇〇円」と「八〇、〇〇〇円」は「七三、〇〇〇円」と読みかえるものとする。
附 則(昭和四八年条例第二号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表(一)については昭和四十七年四月一日から適用する。
2 改正前の条例に基づき、昭和四十七年四月一日からこの条例施行の日までに支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。ただし、この場合における給料月額「一二〇、〇〇〇円」は「一一〇、〇〇〇円」と、「一〇〇、〇〇〇円」は「九〇、〇〇〇円」と読みかえるものとする。
附 則(昭和四九年条例第七号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。ただし、改正後の別表(一)中収入役については、昭和四十八年四月一日から適用するものとする。
2 前項の規定によつて、改正前の条例に基づき、昭和四十八年四月一日からこの条例施行の日までに支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。ただし、この場合における給料月額「一二〇、〇〇〇円」は「一一〇、〇〇〇円」と読みかえるものとする。
附 則(昭和四九年条例第一六号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年十月一日から適用する。
2 改正前の条例に基き、昭和四十九年十月一日からこの条例施行の日までに支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
附 則(昭和五〇年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
附 則(昭和五一年条例第一号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。ただし、この改正後の別表(一)中収入役については、昭和五十年四月一日から適用する。
2 前項の規定によつて、改正前の条例に基づき、昭和五十年四月一日からこの条例施行の日までに支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。ただし、この場合における収入役給料月額「一七七、〇〇〇円」は「一七〇、〇〇〇円」と読みかえるものとする。
附 則(昭和五二年条例第三号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。ただし、この改正後の別表(一)中村長については、昭和五十一年十月一日から、収入役については、昭和五十一年四月一日からそれぞれ適用する。
2 前項の規定によつて、改正前の条例に基づき、昭和五十一年四月一日からこの条例の施行の日までに支払われた給料は改正後の規定による給料の内払とみなす。
附 則(昭和五三年条例第三号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。ただし、改正後の別表(一)については、昭和五十二年四月一日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和五十二年四月一日からこの条例の施行の日までに支払われた給料は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附 則(昭和五四年条例第一〇号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。
2 改正前の条例に基づき昭和五十三年四月一日から、この条例施行の日までに支払われた給料は、改正後による給料の内払いとみなす。
附 則(昭和五五年条例第五号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。ただし、改正後の別表(一)については、昭和五十四年四月一日から適用するものとする。
2 改正前の条例に基づき昭和五十四年四月一日からこの条例施行の日までに支払われた給料は改正後による給料の内払いとみなす。
附 則(昭和五六年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。
附 則(昭和五九年条例第二号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和六〇年条例第七号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和六十年四月一日から適用する。
附 則(昭和六三年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和六十三年四月一日から適用する。
附 則(平成元年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年四月一日から適用する。
附 則(平成二年条例第三号)
この条例は、公布の日から施行し、平成二年四月一日から適用する。
附 則(平成二年条例第八号)
この条例は、公布の日から施行し、平成二年四月一日から適用する。
附 則(平成三年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行し、平成三年四月一日から適用する。
附 則(平成三年条例第一七号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の御蔵島村長等の給料等に関する条例の旅費規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し同日前に出発した旅行については、従前の例による。
附 則(平成四年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行し、平成四年四月一日から適用する。
附 則(平成五年条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行し、平成五年七月一日から適用する。
附 則(平成七年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行し、平成七年四月一日から適用する。
附 則(平成一五年条例第一五号)
この条例は、平成十五年四月一日から適用する。
附 則(平成一六年条例第一号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一九年条例第一一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年十月一日から適用する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十三号)附則第三条第一項の規定により、収入役がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正前の第一条及び別表第一の規定は、なお効力を有する。
附 則(平成二一年条例第九号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二一年条例第一六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。
附 則(平成二三年条例第三号)
(施行期日)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則(平成二五年条例第五号)
(施行期日)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年条例第一〇号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の御蔵島村長等の給料等に関する条例の規定は平成二十六年十二月一日から適用する。
附 則(平成二八年条例第三号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の御蔵島村長等の給料等に関する条例の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
別表第一
職名 | 給料月額 |
村長 | 六〇〇、〇〇〇円 |
副村長 | 五〇〇、〇〇〇円 |
別表第二
車賃 (一日につき) | 日当 (一日につき) | 宿泊料 (一夜につき) | 食卓料 (一夜につき) |
一、八〇〇円 | 二、二〇〇円 | 一二、〇〇〇円 | 二、二〇〇円 |
摘要 鉄道賃、船賃につき等級相当のものがないときは直近の実費による。
別表第三
車賃 (一日につき) | 日当 (一日につき) | 宿泊料 (一夜につき) | 食卓料 (一夜につき) | 支度料 | 旅行雑費 | 死亡手当 |
実費 | 四、五〇〇円 | 一三、五〇〇円 | 六、七〇〇円 | 九四、三三〇円 | 実費 | 四九〇、〇〇〇円 |