○御蔵島村奨学資金貸付条例施行規則
昭和六十一年十一月二十日
規則第一号
(定義)
第一条 この規則で「条例」とは、御蔵島村奨学資金貸付条例(昭和六十一年十月三日御蔵島村条例第十三号)をいう。
(貸付の基準)
第四条 条例第四条第二項の基準は、次に掲げるとおりとする。
一 健康状態 将来長く修学に堪え、社会に貢献し得る見込みがあること。ただし、身体に異状があつても特に修学に支障のない限り差支えない。
二 人物 将来有識者として社会に奉仕するにふさわしい資質と教養を具えていること。
三 生計状態 一家の生計が辛うじて維持されているが、学資は家計から全く得られないか又は一部分しか得られないこと。
四 学業成績 学業成績が優秀であること。
(成績表の提出)
第五条 学資金の貸付を受けたもの(以下「奨学生」と云う。)は、在学する学校長の証明した学業成績表を毎学年末村長に提出しなければならない。
(学資金の交付)
第六条 学資金は、条例第三条第一項各号に定める区分に従つて、毎月村内に居住する家族を経て交付する。ただし、特別の事情があるときは、数月分を合せて交付することができる。
(貸付の休止)
第七条 奨学生が休学したときは、その翌月から復学した前月までの間、学資金の貸付を休止する。
(貸付の中止)
第八条 村長は、奨学生が次の各号の一に該当すると認めたときは、当該月分から学資金の貸付を中止することができる。
一 傷病などのため修学の見込みがないと認められるとき。
二 学業成績又は素行が著しく悪化し、修学の見込みがないと認められたとき。
三 この学資金を必要としない事由が生じたとき。
四 この学資金の貸付の資格要件を欠くに至つたとき。
五 その他奨学生として適当でない事実のあつたとき。
(届出)
第九条 奨学生は、次の各号の一に該当した場合は、連帯保証人と連署して、その事実を証する書面をそえて、直ちに村長に届け出なければならない。ただし、本人が傷病その他の事故により届け出ることができないときは連帯保証人又は家族から届け出なければならない。
一 休学、復学、転学又は退学したとき。
二 本人及び連帯保証人の身分、住所、その他重要な事項に異動があつたとき。
(返還の方法)
第十条 条例第七条第一項の規定による学資金の返還方法は、学資金の額及び奨学生の希望を考慮して、三年、五年、十年のいずれかの期間にその金額の返還を決定する。
一 災害(偶発事故を含む。)により損害をこうむつたため返還が困難と認められるとき。
二 傷病により返還が困難と認められるとき。
三 大学院入学、外国留学その他やむを得ない理由があるとき。
四 条例第九条第二項に規定するもので本人の申し出により五年以内の期間につき返還の猶予を承認することができる。
2 奨学生であつた者が次の各号の一に該当するときは、返還金の減免を承認することができる。
一 本人が死亡し、又は心身障害となり返還ができなくなつたとき。
三 条例第九条第二項に定めた期間本村に居住した者については返還金の全額を免除する。
3 前二項の適用を受けようとする者は、連帯保証人と連署のうえ事情を具して村長に願い出なければならない。
(死亡の届出)
第十三条 奨学生が死亡したときは、連帯保証人又は遺族は、死亡を証する書類をそえて直ちに村長に届け出なければならない。
2 奨学生であつた者が学資金返還完了前に死亡したときも前項に準じて届け出なければならない。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和六十二年四月一日から適用する。
2 この規則において、村長の処理すべき事項の一部は、当分の間教育委員会に委任する。
3 御蔵島村奨学資金貸付条例施行規則(昭和二十八年教育委員会規則第六号)は、廃止する。