○御蔵島村奨学資金貸付条例

昭和六十一年十月三日

条例第十三号

(目的)

第一条 この条例は、本村に居住する者で学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学、高等専門学校若しくは、高等学校に在学し、身心健全にして、かつ、経済的事由により修学困難な者に対して奨学資金(以下「学資金」という。)を貸付、有用な人材を育成することを目的とする。

(貸付の資格)

第二条 学資金の貸付を受けようとする者は、次の要件を具えていなければならない。

 本村の住民であつて五年以上村内に住所を有する者の子弟であること。

 貸付を受ける当初は、大学の第一年次又は、高等専門学校、高等学校の第一学年であること。

2 前項の規定は、村長が特別の理由があると認めたときは、別に定めるところによりその一部を適用しないことができる。

(貸付金額)

第三条 学資金の貸付金額は、在学する学校の修学期間中、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる範囲内で村長がさだめる。ただし、各学校については国立、公立、私立の区分は行わないものとする。

 大学(専門学校等これと同程度の学校) 月額参萬円

 高等専門学校又は、高等学校 月額弐萬円

2 この貸付金の原資は、御蔵島村育英基金条例(昭和六十一年御蔵島村条例第十二号)第五条に規定する収益金及び一般財源を充当するものとする。

(貸付の申請)

第四条 学資金の貸付を受けようとする者は、貸付申請書を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出があつた場合は、村長は別に定める基準に従い、毎年度予算の範囲内において貸付者を決定し、申請者に通知する。

(連帯保証人)

第五条 学資金の貸付を受けようとする者は、次の各号の要件を具えた連帯保証人一人をたてなければならない。

 村内に住所を有し、独立の生計を営んでいる世帯主であること。

 この学資金につき、他に保証していないこと。

2 前項第二号の規定にかわらず村長が保証能力があると認めた場合は、その者を連帯保証人とすることができる。

(貸付の停止)

第六条 村長は、学資金を受けている者が次の各号の一に該当する場合は、学資金の貸付を停止することができる。

 学資金を受ける必要がなくなつたとき。

 貸付の目的を達成する見込がないと認められたとき。

(返還方法)

第七条 学資金は、貸付期間終了の日の属する月の翌月から起算して六月を経過した後、十年以内の期間にその全額を年賦、半年賦又は、月賦で別に定めるところに従い返還しなければならない。ただし、一時にその全額を返還することができる。なお、前条の規定により貸付を停止した場合の学資金の返還についてもまた同様とする。

2 前項の規定にかかわらず村長は、学資金の貸付を受けたものが次の各号の一に該当する場合は貸付けた学資金の全部又は、一部について即時返還を命ずることができる。

 学資金の貸付の目的以外に使用したとき。

 いつわりの申請、その他の不正手段によつて貸付を受けたとき。

 償還金の支払を怠つたとき。

 この条例、又は別に定める規則に違反したとき。

(利息・違約金)

第八条 学資金の利息は、無利子とする。

2 学資金の貸付を受けた者が貸付金を返還期限までに支払わなかつた場合において正当な事由がないと認められるときは、年十四・五パーセントの割合をもつて返還期限の翌日から支払の日までの日数によつて計算した違約金を徴収する。

(返還方法の変更又は減免)

第九条 学資金の貸付を受けた者が災害、その他の特別の事由によりその返還が困難と認められるときは、償還方法を変更し、又は返還金の全部又は一部を免除することができる。

2 学資金の貸付を受けた者が、修学終了後十年以内に五年間本村の振興発展の目的をもつて就業、就職、婚姻その他により居住した者について、村長は、返還金の免除をすることができる。

(委任)

第十条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和六十二年四月一日から適用する。

2 昭和六十二年度に限り、現に修学中の者に対しては、その者の申請に基づき第二条第二号の規定にかかわらず貸付をすることができる。

御蔵島村奨学資金貸付条例

昭和61年10月3日 条例第13号

(昭和61年10月3日施行)