○御蔵島村立学校施設使用規則

昭和五十六年五月三十日

教委規則第一号

(趣旨)

第一条 この規則は、御蔵島村立学校施設使用条例(昭和五十六年御蔵島村条例第七号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第二条 御蔵島村立学校(以下「学校」という。)の施設を使用しようとする者は、学校施設使用許可申請書(第一号様式)を使用しようとする七日前までに、御蔵島小、中学校長(以下「学校長」という。)を経由して御蔵島村教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、年間を通じて、継続的に使用する場合は、年度当初一括して申請することが出来る。

2 学校長は、当該施設の使用により、学校運営上に生ずる支障の有無について意見を述べるものとする。

3 使用者は、特別の設備をする場合または持込器材を使用する場合は、学校長の承認を得なければならない。

4 施設の使用を許可された者の使用については、当該学校長は一切の責任を負わないものとする。

(許可)

第三条 委員会は、施設の使用を許可したときは、学校施設使用許可証(第二号様式)を使用者に交付する。

2 使用者は、施設の使用に際しては、前項の使用許可証を当該学校長に提示しなければならない。

(不許可)

第四条 法令および条例に定めるほか、次の各号の一に該当する場合は、委員会は使用を許可しない。

 秩序をみだし、その他公共の福祉に反すると認めたとき。

 私的営利を目的とし、その他特定の者の利害に著しい影響があると認めたとき。

 学校施設のき損その他により、学校の管理運営上支障が生ずると認めたとき。

 その他学校施設を使用するにふさわしくないと認められるとき。

(使用者の義務)

第五条 使用者は、使用が終了し、もしくは使用許可の取消または

停止を通告されたときは、直ちに施設を原状に復帰しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、委員会がこれを執行し、その費用を徴収する。

3 条例第六条の保証金を納付した者が、条例第十条および前項の規定に該当することになつたときは、当該保証金はこれに充当するものとする。

(使用料)

第六条 条例第七条の規定に基づく使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第七条 条例第八条の規定に基づき、委員会は次の各号の一に該当するときは、使用料を免除する。

 官公署が公益のため使用するとき。

 学校のPTAが、PTA本来の目的に使用するとき。

 村内の公認団体がその目的達成のため使用するとき。

2 使用料を減額する場合に必要な事項は、教育長が別に定める。

(国または地方公共団体の使用)

第八条 国または本村以外の地方公共団体もしくは本村役場内の各機関が使用するときは、委員会と協議(第三号様式)の上、その承認を得なければならない。

(申請の取消、内容変更)

第九条 使用者が、使用前にその使用申請の取消または許可申請書の記載事項の内容を変更するときは、それぞれ使用指定一日前までに学校施設使用取消(変更)(第四号様式)を委員会に提出し、その承認を得なければならない。

(使用時間)

第十条 使用時間は、午前九時から午後十時までとする。ただし、法令の定めその他委員会が特別の事由があると認めたときは、この限りではない。

2 使用時間には、第五条第一項の原状復帰に要する時間を含むものとする。

(委任)

第十一条 この規則の施行について必要な事項は、教育長がこれを定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一三年教委規則第一号)

この規則は、平成十三年十月一日から施行する。

別表

学校施設使用料表

時間

施設名

午前九時から午後五時まで

(一時間当たり)

午後五時から午後十時まで

(一時間当たり)

校庭

五〇

夜間使用不可

体育館

一〇〇

二〇〇

プール

一〇〇

二〇〇

ただし、特別の校具、消耗品等を使用する場合は、相当の料金を納付させることができる。

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御蔵島村立学校施設使用規則

昭和56年5月30日 教育委員会規則第1号

(平成13年10月1日施行)