○御蔵島村立学校施設使用条例
昭和五十六年三月十九日
条例第七号
(趣旨)
第一条 御蔵島村立学校(以下「学校」という。)の施設設備をその学校の本来の教育目的のために使用する場合を除き、社会教育その他の公共のために使用するについての必要な事項を定めるものとする。
(使用の要件)
第二条 他の法令に特別の定めある場合を除き、学校の施設設備は、その学校の通常の運営を阻害しない範囲において、他の法令及び本条例に定める要件に合致する場合にのみこれを他に使用させることができる。
(用語の意義)
第三条 この条例において、学校の施設、設備とは学校の建物その他の工作物及び土地又は校具等の設備をいう。
2 この条例において「管理者」とは、御蔵島村教育委員会をいう。
(申請)
第四条 学校の施設設備を使用しようとする者は、あらかじめ管理者に申請し、その許可を得なければならない。
(許可)
第五条 使用の申請があつたときは、管理者は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十五条の規定に基づいて使用の適否を決定しなければならない。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。
(条件、保証金)
第六条 管理者は、管理上必要と認めたときは、相当の条件を付し、または保証金を納付させることができる。
(使用料)
第七条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、管理者が定める使用料を納付しなければならない。
一 村又はその他の公共団体において使用するとき。
二 前号のほか、管理者が特に必要と認めたとき。
(使用料の不還付)
第九条 すでに納付した使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部またはその一部を還付することができる。
一 使用者の責任でない事由により使用できないとき。
二 使用者が使用の申請を取消し、または変更したとき。
三 使用許可を取消されたとき。
四 管理者が特別の理由があると認めたとき。
(使用者の義務)
第十条 使用者は、使用に際しその使用範囲を逸脱し、その他学校施設及び付帯設備に損害を生ぜしめたときは、管理者が相当と認める損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、管理者は賠償額を減額または免除することができる。
(使用権の譲渡禁止)
第十一条 使用者は、使用の権利を他に譲渡し、または転貸してはならない。
(使用の取消等)
第十二条 次の各号の一に該当するときは、使用許可の取消または停止を命ずることができる。
一 使用の目的または条件に違反したとき。
二 本条例の定めるところに違反し、または管理者の指示に従わないとき。
三 工事その他の事由により管理者が必要と認めたとき。
四 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)等に定める緊急事態発生のとき。
五 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)等の定めに基づき、その使用が不適当になつたとき。
2 前各号に該当する場合はすみやかに使用者に通知するものとする。
(委任)
第十三条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。