○議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和三十二年三月二十五日
条例第一号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する報酬及び費用弁償等の額並びにその支給方法について、必要な事項を定めるものとする。
第二条 議会の議長、副議長及び議員の報酬は、次のとおりとする。
議長 年額 一、六八〇、〇〇〇円
副議長 同 一、三八〇、〇〇〇円
議員 同 一、二〇〇、〇〇〇円
第三条 議長及び副議長にはその選挙された月から、議員にはその職についた月からそれぞれ報酬を支給する。
第四条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その月までの報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して報酬を支給しない。
第五条 報酬は年額を十二分し、毎月二十日に支給する。二十日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八条)に定める休日をいう。以下この条において同じ。)に当たるときは、二十日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日(その日が二あるときは、二十日より前の日)に支給する。
2 任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、前項の規定にかかわらず、その際支給する。
第六条 議員が公務のために旅行し又は招集に応じたときは順路によりその費用弁償として旅費を支給する。
2 費用の弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、その額は次のとおりとする。
一 鉄道賃、船賃及び航空賃は、御蔵島村長等の給料等に関する条例(昭和二十八年条例第六号)に規定する村長相当額とする。
二 車賃、日当、宿泊料及び食卓料は別表第一による。
3 招集に応じ会議に出席したときの費用弁償は別表第二による。
4 外国旅行の旅費の費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料、旅行雑費及び死亡手当としその額は次のとおりとする。
一 鉄道賃、船賃及び航空賃は、御蔵島村長等の給料等に関する条例に規定する村長相当額とする。
二 車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料、旅行雑費及び死亡手当は別表第三による。
5 前二項に定めるもののほか、旅費の支給方法については職員等の旅費に関する条例(平成三年条例第十八号)の適用を受ける職員に支給する旅費の例による。
第七条 議長、副議長及び議員で六月一日及び十二月一日に在職する者に対し、それぞれ期末手当を支給する。
2 期末手当の額は、議長、副議長及び議員が支給されている報酬年額を十二分した額に、百分の百十を乗じて得た額に、六月に支給する場合においては百分の百五十、十二月に支給する場合においては百分の百六十五を乗じて得た額とする。
3 期末手当の支給日は、御蔵島村職員の給与に関する条例(平成十五年条例第十四号)の適用を受ける職員の期末手当の支給日の例による。
第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
1 この条例は、昭和三十二年四月一日から施行する。
2 御蔵島村議会議員の報酬及び費用弁償条例(昭和二十八年条例第七号)は、廃止する。
附 則(昭和三三年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
附 則(昭和三六年条例第一号)
1 この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和三七年条例第一号)
この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和三八年条例第二号)
この条例は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和三九年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和四〇年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。
附 則(昭和四二年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。
附 則(昭和四六年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。
附 則(昭和四八年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
附 則(昭和四九年条例第六号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和五〇年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
附 則(昭和五二年条例第一号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。
附 則(昭和五三年条例第二号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。
附 則(昭和五四年条例第八号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。
附 則(昭和五六年条例第一号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。
附 則(昭和五九年条例第一号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和六一年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和六十一年四月一日から適用する。
附 則(昭和六二年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和六十二年四月一日から適用する。
附 則(平成二年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行し、平成二年四月一日から適用する。
附 則(平成二年条例第七号)
この条例は、公布の日から施行し、平成二年四月一日から適用する。
附 則(平成三年条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行し、平成三年四月一日から適用する。
附 則(平成三年条例第一六号)
1 この条例は公布の日から施行する。
2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し同日前に出発した旅行については、従前の例による。
附 則(平成四年条例第一九号)
この条例は、公布の日から施行し、平成四年十月一日から適用する。
附 則(平成五年条例第一二号)
この条例は、公布の日から施行し、平成五年七月一日より適用する。
附 則(平成八年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行し、平成八年四月一日から適用する。
附 則(平成一五年条例第二号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成十五年四月一日から適用する。
附 則(平成一六年条例第二号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成十六年四月一日から適用する。
附 則(平成二一年条例第一〇号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二一年条例第一七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。
附 則(平成二三年条例第四号)
(施行期日)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則(平成二三年条例第一八号)
この条例は公布の日から施行し、平成二十四年四月一日から適用する。
附 則(平成二五年条例第四号)
(施行期日)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第七条第二項の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
別表第一
車賃 (一日につき) | 日当 (一日につき) | 宿泊料 (一夜につき) | 食卓料 (一夜につき) |
一、八〇〇円 | 二、二〇〇円 | 一二、〇〇〇円 | 二、二〇〇円 |
摘要 鉄道賃、船賃につき等級相当のものがないときは直近の実費による。
別表第二
費用弁償額 一日 二、〇〇〇円
別表第三
車賃 (一日につき) | 日当 (一日につき) | 宿泊料 (一夜につき) | 食卓料 (一夜につき) | 支度料 | 旅行雑費 | 死亡手当 |
実費 | 四、五〇〇円 | 一三、五〇〇円 | 六、七〇〇円 | 九四、三三〇円 | 実費 | 四九〇、〇〇〇円 |