○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
平成十五年三月三十一日
条例第十号
(目的)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第五十五条の二第六項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、または活動することができる場合を定めることを目的とする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第二条 職員は、次の各号に掲げる場合または期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、または活動することができる。
一 法第五十五条第八項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
二 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年条例第九号。以下「条例」という。)第三条の規定による休日、または条例第十一条の規定による年末年始の休暇の期間であつて、特に勤務を命ぜられていない場合
三 条例第十三条の規定による年次有給休暇の期間
四 法第二十八条第二項第二号の規定により休職を命ぜられている場合
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成十五年四月一日から適用する。