○御蔵島村職員の育児休業等に関する条例
平成四年三月六日
条例第八号
(目的)
第一条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条第一項、第三条第二項、第五条第二項、第七条、第八条、第十条第一項及び第二項、第十四条及び第十五条(これらの規定を同法第十七条において準用する場合を含む。)、第十七条、第十八条第三項並びに第十九条第一項及び第二項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業をすることができない職員)
第二条 育児休業法第二条第一項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 育児休業法第六条第一項の規定により任期を定めて採用された職員
二 職員の定年等に関する条例(昭和五十九年条例第九号)第四条第一項又は第二項の規定により引き続いて勤務している職員
三 次のいずれかに該当する非常勤職員以外の非常勤職員
イ 次のいずれにも該当する非常勤職員
(1) 任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に引き続き在職した期間が一年以上である非常勤職員
(2) その養育する子(育児休業法第二条第一項に規定する子をいう。以下同じ。)が一歳六か月に達する日(第二条の三第三号において「一歳六か月到達日」という。)までに、その任期(任期が更新される場合にあつては、更新後のもの)が満了すること及び特定職に引き続き採用されないことが明らかでない非常勤職員
(3) 勤務日の日数を考慮して村長が別に定める非常勤職員
ハ その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該育児休業に係る子について、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されることに伴い、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの
(育児休業法第二条第一項の条例で定める者)
第二条の二 育児休業法第二条第一項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の四第二項に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第一項に規定する里親であつて養子縁組によつて養親となることを希望している者として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている当該児童とする。
二 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この条において「地方等育児休業」という。)をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の一歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が一歳二か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の一歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項及び第二項の規定により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)
三 一歳から一歳六か月に達するまでの子を養育するため、非常勤職員が当該子の一歳到達日(当該子を養育する非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該子の一歳到達日後の期間においてこの号に掲げる場合に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されるものにあっては、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合であって、次に掲げる場合のいずれにも該当するとき 当該子の一歳六か月到達日
イ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の一歳到達日(当該非常勤職員がする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の一歳到達日(当該配偶者がする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において地方等育児休業をしている場合
ロ 当該子の一歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として村長が別に定める場合に該当する場合
(育児休業法第二条第一項ただし書の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)
第二条の四 育児休業法第二条第一項ただし書の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間は五十七日間とする。
(育児休業法第二条第一項ただし書の条例で定める特別の事情)
第三条 育児休業法第二条第一項の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
一 育児休業をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児休業の承認が効力を失つた後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなつたこと。
イ 死亡した場合
ロ 養子縁組等により職員と別居することとなつた場合
ロ 民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除された場合
三 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失つた後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
四 育児休業の請求の際両親が育児休業等により子を養育するための計画について育児休業計画書により任命権者に申し出た職員が当該請求に係る育児休業をし、当該育児休業の終了後、当該職員の配偶者(当該子の親であるものに限る。)が三月以上の期間にわたり当該子を常態として養育したこと(この号の規定に該当したことにより当該子について既に育児休業をしたことがある場合を除く。)。
五 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の終了時に予測することができなかつた事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなつたこと。
六 第二条の三第三号に掲げる場合に該当すること。
七 その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員が、当該育児休業に係る子について、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されることに伴い、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。
(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第四条 育児休業法第三条第二項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかつた事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなつたこととする。
(育児休業の承認の取消事由)
第五条 育児休業法第五条第二項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。
(任期付採用職員の任期の更新)
第五条の二 任命権者は、育児休業法第六条第三項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(期末手当等の支給)
第五条の三 御蔵島村職員の給与に関する条例(平成十五年条例第十四号)第二十三条第一項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前六箇月以内の期間において勤務した期間(村長が別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。
2 御蔵島村職員の給与に関する条例第二十三条第一項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員(地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。)のうち、基準日以前六箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
(職務復帰後における給与等の取扱い)
第六条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合には、当該育児休業をした期間の二分の一に相当する期間(以下この項において「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日(以下この項において「復帰の日」という。)又はその日から一年以内の昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、又は調整期間の範囲内で復帰の日の翌日以後のその者の最初の昇給に係る期間を短縮することができる。
第七条 東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(昭和四十年条例第一号)第十条第四項の規定の適用については、育児休業をした期間は、同項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。
(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して一年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)
第八条 育児休業法第十条第一項ただし書の条例で定める特別事情は、次に掲げる事情とする。
(育児短時間勤務の承認の取消事由)
第九条 育児休業法第十二条において準用する同法第五条第二項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。
二 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。
(部分休業をすることができない職員)
第十条 育児休業法第十九条第一項の条例で定める職員は、次のいずれにも該当する非常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員等」という。)を除く。)とする。
一 特定職に引き続き在職した期間が一年以上である非常勤職員
二 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して村長が別に定める非常勤職員
(部分休業の承認)
第十一条 部分休業(育児休業法第十九条第一項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十五年条例第十三号)第二条第一項に規定する正規の勤務時間(非常勤職員(再任用短時間勤務職員等を除く。以下この条において同じ。)にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間)の始め又は終りにおいて、一日を通じて二時間(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十七条の規定による育児時間を承認されている職員については、二時間から当該育児時間を減じた時間)を超えない範囲内で、職員の託児の態様、通勤の状況等から必要とされる時間について、三十分を単位として行うものとする。
2 労働基準法第六十七条の規定による育児時間(以下「育児時間」という。)又は職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十五年条例第十三号)第十七条第二項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない職員(非常勤職員を除く。)に対する部分休業の承認については、一日につき二時間から当該育児時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。
3 非常勤職員に対する部分休業の承認については、一日につき、当該非常勤職員について一日につき定められた勤務時間から五時間四十五分を減じた時間を超えない範囲内で(当該非常勤職員が育児時間又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第六十一条第三十二項において読み替えて準用する同条第二十九項の規定にる介護をするための時間(以下「介護をするための時間」という。)の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、二時間から当該育児時間又は当該介護をするための時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で)行うものとする。
(部分休業をしている職員の給与の取扱い)
第十二条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、御蔵島村職員の給与に関する条例(平成十五年条例第十四号)第十三条第一項の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、同条例第十二条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して支給する。
(部分休業の承認の取消事由)
第十三条 第九条の規定は、部分休業について準用する。
附 則
1 この条例は平成四年四月一日から施行する。
2 育児休業法附則第五条第二項に規定する育児休業給(以下「育児休業給」という。)の月額は、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十四条第三項の規定に基づき算定される掛金の合計額に相当する額とする。
3 前項に定めるもののほか育児休業給の支給に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則(平成一四年条例第一号)
(施行期日)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年条例第一九号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成十五年七月一日から適用する。
附 則(平成二二年条例第八号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二三年条例第六号)
(施行期日)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則(平成二九年条例第一八号)
(施行期日)
この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。
附 則(令和元年条例第一五号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。