○退職勧奨の記録に関する要綱

平成十五年三月三十一日

要綱第六号

(作成者)

第一条 御蔵島村職員勧奨退職実施要綱(平成十五年要綱第五号)に規定する勧奨(以下「退職勧奨」という。)の記録は、任命権者またはその委任を受けた者が作成する。

(退職勧奨の記録の記載事項等)

第二条 退職勧奨の記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 氏名及び生年月日

 採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間

 退職の日における所属課(これに準ずるものを含む。)、職名、給料月額及び年齢

 退職勧奨を行つた年月日及びその理由

 退職勧奨に対する職員の応諾の年月日

 その他参考となるべき事項

2 退職勧奨の記録の様式は、別記様式とする。

3 退職勧奨の記録には、職員が提出した辞職の申し出に係る書面の写しを添付しなければならない。

(保管)

第三条 退職勧奨の記録は、任命権者またはその委任を受けた者が保管する。

2 退職勧奨の記録は、五年間保管しなければならない。

附 則

この要綱は、平成十五年四月一日から適用する。

画像

退職勧奨の記録に関する要綱

平成15年3月31日 要綱第6号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成15年3月31日 要綱第6号