○御蔵島村職員勧奨退職実施要綱

平成十五年三月三十一日

要綱第五号

(目的)

第一条 この要綱は、御蔵島村職員の退職を勧奨することにより、人事刷新と行政能率の維持向上を図ることを目的とする。

(対象)

第二条 この要綱において、退職勧奨の対象となる職員は、御蔵島村職員定数条例(昭和二十五年条例第五号)第一条の規定に定める職員で次の各号に掲げるものとする。

 退職の期日における年齢が五十五歳以上かつ勤続十年以上の者

 前号に準ずる者で任命権者が特に認めた者

(退職の勧奨)

第三条 この要綱における退職の勧奨は、前条に規定する職員について第一条の目的を達成するために必要と認めたとき、その者の非違によることなく行うことができるものとする。

(勧奨の時期及び申出の期間)

第四条 前条の規定による退職の勧奨を行う時期は、毎年十月一日とする。ただし、任命権者が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。

2 前項の勧奨に応じ退職を申し出る期間は、勧奨を受けた日から三十日以内とする。

(退職の期間)

第五条 退職の勧奨を受けて退職する職員の退職日は、翌年の三月三十一日とする。ただし、任命権者が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。

(退職の勧奨に応じた職員の処遇)

第六条 退職の勧奨を受けて退職する職員には次の処遇を与えるものとする。

 東京都市町村職員退職手当支給条例(昭和四十年組合条例第一号)第六条の規定を適用する

 退職する日の属する月の初日において、一号上位の特別昇給を行うものとする

(補則)

第七条 前各条に定めるもののほか、処務について必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

1 この要綱は、平成十五年四月一日から適用する。

2 この要綱の施行の際、既に勤続十年以上の者にあつては、第二条に定めた年齢未満の者であつても勧奨の対象に含めることができる。

御蔵島村職員勧奨退職実施要綱

平成15年3月31日 要綱第5号

(平成15年4月1日施行)