○御蔵島村職員定数条例
昭和二十五年十二月二十五日
条例第五号
(定義)
第一条 この条例で職員とは、村長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、教育委員会の所管に属する事務部門に常時勤務する地方公務員(雇傭人及び嘱託を含み、助役及び収入役並びに二箇月以内に期間を定めて雇傭される者を除く。)をいう。
(職員の定数)
第二条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
一 村長の事務局の職員
ア 一般職員
職員 十六人
イ 国民健康保険事業の職員
職員 三人
ウ 簡易水道事業の職員
職員 一人(併任)
エ 受託発電事業の職員
職員 六人
オ 御蔵島会館の職員
職員 一人
カ 航路事業の職員
職員 二人
二 議会の職員
書記 一人(併任)
三 教育委員会の職員
職員 二人(内併任一人)
四 農業委員会の職員
職員 一人
五 選挙管理委員会の職員
書記 一人(併任)
六 監査委員の職員
書記 一人(併任)
合計 三十五人(内併任五人)
2 兼任、併任及び休職者の場合の職員は、これを定数外とする。
3 休職者が復職した場合は、一年間定数外とすることができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三二年条例第七号)
この条例は、公布の日から施行し、農業委員会及び教育委員会に関する改正はそれぞれその成立の日から適用する。
附 則(昭和四五年条例第四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四七年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五一年条例第九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五四年条例第一六号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五七年条例第一号)
この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和六〇年条例第一六号)
この条例は、昭和六十年十二月一日から施行する。
附 則(昭和六一年条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成五年条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行し、平成五年十一月二十四日から適用する。
附 則(平成七年条例第一二号)
この条例は、公布の日から施行し、平成七年十月一日から適用する。
附 則(平成一二年条例第四号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年条例第一一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一九年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。