○御蔵島村災害対策用被服等貸与及び取扱い規則
平成八年四月一日
規則第一号
(目的)
第一条 この規則は、御蔵島村災害対策本部条例に基づき、災害対策業務に従事する災害対策本部長、副本部長、本部員その他の職員が職務の執行上着用する被服等の貸与及び取扱いについて定める。
一 被服等 災害対策用活動服(以下「服」という。)、作業帽、安全帽、安全靴、防寒着をいう。
(貸与者、貸与品及び貸与期間)
第三条 被貸与者に貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類及び貸与期間は、別表のとおりとする。
2 この規則に定める期間は、被貸与者の貸与品の貸与を受けることができる日の属する月から起算し、年を単位として計算する。
(貸与品の着用)
第四条 御蔵島村災害対策本部及びその他の対策本部を設置したときは、貸与品を着用しなければならない。
2 前項の規定は、災害その他の対策本部設置時以外に、作業等で貸与品を着用することを妨げるものではない。
(貸与期間及び貸与品の特例)
第五条 村長は、特に必要があると認めるときは、第二条の規定にかかわらず、貸与品の貸与期間を変更し、又は貸与品の全部若しくは一部を貸与しないことができる。
(貸与品の再貸与)
第六条 貸与期間内において、貸与品を亡失し、又はき損した場合において、村長が必要と認めるときは、貸与品を再び貸与することができる。
(被貸与者の異動による貸与品の取扱)
第七条 被貸与者が、退職、休職又は他へ異動するときは、その貸与品が貸与期間満了前のものに限り、その貸与者は、貸与品を返納しなければならない。ただし、天変地変その他不可抗力によつて貸与品を返納することができないときは、この限りでない。
(貸与品の制式)
第八条 貸与品の制式(形状、色相、サイズ及び素材をいう。)は、村長が別に定める。
(貸与期間を経過した貸与品の取扱)
第九条 貸与品の貸与期間が経過したときは、返納を要しない。又、被貸与者が死亡したときも同様とする。
(貸与品の取扱)
第十条 貸与品は、善良な保管を行い、これを貸与の目的以外に使用し、又はその他の処分をすることができない。
(貸与品に対する調査)
第十二条 総務課長は、必要に応じ、貸与品の使用状況等を調査し必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第十三条 この規則の施行について、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成八年四月一日から適用する。
2 すでに貸与を受けている職員の貸与品については、すべてこの規則の例によるものとする。
別表(第二条関係)
種別 | 被貸与者 | 貸与品名 | 貸与期間 | 摘要 |
1 | 常勤の全職員 | 防災服 | 二年 | |
作業帽 | 二年 | |||
安全帽 | 二年 | |||
安全靴 | 二年 | |||
防寒服 | 二年 |