○御蔵島村災害対策本部条例

昭和四十二年三月二十三日

条例第九号

(目的)

第一条 この条例は、災害対策基本法(昭和三十七年法律第二百二十三号)第二十三条第六項の規定に基づき、御蔵島村災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(下部の組織)

第二条 本部に、本部長室及び部を置く。

2 部に部長を置く。

3 本部長室及び部に属すべき本部の職員は、御蔵島村規則で定める。

(職務)

第三条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括し、本部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、本部長を補佐し本部長に事故あるときはその職務を代理する。

3 部長は、本部長の命を受け、部の事務を掌理する。

4 災害対策本部員は、本部長の命を受けて本部長室の事務に従事する。

5 その他の本部職員は、部長の命をうけ部の事務に従事する。

(雑則)

第四条 第二条及び第三条に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、御蔵島村規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

御蔵島村災害対策本部条例

昭和42年3月23日 条例第9号

(昭和42年3月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
昭和42年3月23日 条例第9号