○御蔵島村災害対策本部条例
昭和四十二年三月二十三日
条例第九号
(目的)
第一条 この条例は、災害対策基本法(昭和三十七年法律第二百二十三号)第二十三条第六項の規定に基づき、御蔵島村災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(下部の組織)
第二条 本部に、本部長室及び部を置く。
2 部に部長を置く。
3 本部長室及び部に属すべき本部の職員は、御蔵島村規則で定める。
(職務)
第三条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括し、本部の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は、本部長を補佐し本部長に事故あるときはその職務を代理する。
3 部長は、本部長の命を受け、部の事務を掌理する。
4 災害対策本部員は、本部長の命を受けて本部長室の事務に従事する。
5 その他の本部職員は、部長の命をうけ部の事務に従事する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。