○御蔵島村印鑑条例施行規則
平成十六年九月二十一日
規則第六号
御蔵島村印鑑条例施行規則(昭和三十一年七月二十八日規則第一号)の全部を次のように改正する。
(印鑑の登録申請)
第一条 御蔵島村印鑑条例(昭和五十年条例第七号。以下「条例」という。)第三条の規定により印鑑の登録を受けようとする者は、別記第一号様式による印鑑登録申請書に別記第二号様式による印鑑登録原票を添えて、住民票または外国人登録原票を保管する村役場に提出しなければならない。
(申請の受理)
第二条 村長は印鑑の登録申請があつたときはその者の住所、氏名及び生年月日を住民票または外国人登録原票に照合し、これを受理する。
(登録の変更申請)
第三条 印鑑登録変更申請書は別記第三号様式による。
一 外わくのないもの
二 故意にき損したと同様の状態で調製したもの
三 文字の線を切断した状態で調製したもの
四 前各号に掲げるもののほか、村長が登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの
(印材等の記載)
第五条 村長は印鑑登録申請人から印鑑の提出があつたときはその材質及び寸法の概要を印鑑登録原票に記載した後直ちに印鑑登録申請人に返さなければならない。
(印鑑簿の調製)
第七条 村長は、受理した印鑑登録原票を字名別に整理し、かつ、登録した者の氏の五十音順に印鑑簿に綴り込むものとする。ただし、登録人数の少ないときは氏の五十音順に調製することができる。
2 登録した外国人の印鑑登録原票については、別に印鑑簿を調製する。
(照会による確認)
第九条 村長は印鑑に関する申請または届出については特に必要があると認めたときは、別記第八号様式により申請人または届出人に照会し事実を確認したうえで処理する。
(文書保存年限)
第十条 印鑑に関する文書の保存期限は、次のとおりとする。
一 印鑑登録申請書及び印鑑登録変更申請書
申請の日の属する年の翌年から十年
二 印鑑除帳簿に移した印鑑登録原票
消除事由の生じた日の属する年の翌年から十年
三 印鑑登録原票記載事項変更届、印鑑登録廃止届、印鑑証明交付申請書その他印鑑に関する書類
申請または届出の日の属する年の翌年から三年
付 則
この規則は、公布の日から施行し、平成十六年十月一日から適用する。