○御蔵島村印鑑条例
昭和五十年三月三十一日
条例第七号
御蔵島村印鑑条例(昭和三十一年条例第一号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 印鑑の登録(第三条~第十六条)
第三章 印鑑登録の証明(第十七条~第十九条)
第四章 雑則(第二十条~第二十二条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。
(村長の責務)
第二条 村長は、この条例の適用に当たつては、常に住民の権利の保護に留意するとともに、事務処理の効率化に努めなければならない。
第二章 印鑑の登録
(登録資格)
第三条 御蔵島村に住所を有し、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)又は外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)により記録又は登録を受けている者は一人一個に限り印鑑の登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、次の者については印鑑の登録を受けることができない。
一 満十五歳未満の者
二 成年被後見人
(登録・申請)
第四条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑を提示して、印鑑登録申請書により自ら申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他、やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
(登録申請の確認)
第五条 村長は、印鑑登録の申請があつたときは、当該登録申請者が本人であること、又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、郵送その他村長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者に持参させることによつて行なうものとする。
一 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であつて村長の定めたもの又は外国人登録証明書の提示があつたとき。
二 東京都の区市町村において、すでに印鑑の登録をうけているものが、その印鑑登録証明書を添えて、登録申請者が本人であることを書面で保証したとき。この場合において、保証した者が御蔵島村において印鑑の登録を受けているときは、印鑑登録証明書の添付を要しない。
4 村長は、第二項の規定による照会に対し、村長の定める期間内に回答書の持参がないときは、当該申請の印鑑の登録をしてはならない。
(印鑑の登録)
第六条 村長は、前条の規定により登録申請者が本人であること、又は申請が本人の意思に基づくものであることを確認した時は、直ちにこれを登録しなければならない。
(登録印鑑の制限)
第七条 村長は、登録申請に係る印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。
一 住民基本台帳又は外国人登録原票に記録又は登録されている氏名、氏若しくは名又は氏及び名の各一部を組み合わせたもので表わしていないもの
二 職業、資格等他の事項をあわせて表わしているもの
三 ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
四 印影の大きさが一辺の長さ八ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ二十五ミリメートルの正方形に収まらないもの
五 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの
六 その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと村長が認めたもの
(印鑑登録原票)
第八条 村長は、印鑑登録原票を備え、次に掲げる事項を登録する。
一 登録番号
二 登録年月日
三 氏名
四 出生年月日
五 男女の別
六 住所
七 印影
(印鑑登録証の交付)
第九条 村長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人に対して直接に交付する。
2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。
(印鑑登録証の引替交付)
第十条 印鑑登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、印鑑登録証が著しく汚損又はき損したときは、印鑑登録証引替交付申請書に当該印鑑登録証を添えて引替交付を申請することができる。
(印鑑登録証亡失の届出)
第十一条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証亡失届書により直ちにその旨を届け出なければならない。
(印鑑登録原票登録事項の職権修正)
第十二条 村長は、住民基本台帳法又は外国人登録法に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知つたときは、第十五条の規定により印鑑登録のまつ消を行なう場合のほか、印鑑登録原票の登録事項について職権で修正しなければならない。
(印鑑登録原票登録事項、変更の届出)
第十三条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)について、変更しようとするときは、印鑑登録証を提示して印鑑登録原票登録事項変更届書によりその旨を届出なければならない。
(登録廃止の申請)
第十四条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて申請しなければならない。
2 印鑑登録者は、登録されている印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
(印鑑登録のまつ消)
第十五条 村長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をまつ消しなければならない。
一 印鑑登録廃止の申請をしたとき。
二 印鑑登録証亡失の届出をしたとき。
三 御蔵島村外に転出したとき。
四 死亡したとき。
五 氏又は名を変更したため、登録されている印鑑が第七条第一号に該当することになつたとき。
六 前各号に定めるもののほか、印鑑登録者についてまつ消すべき理由が生じたとき。
第三章 印鑑登録の証明
(印鑑登録の証明)
第十七条 村長は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影その他の事項(登録番号及び登録年月日を除く。)の写しについて証明する。
2 前項の写しは、電子計算組織により作成することができる。
(印鑑登録証明の申請)
第十八条 印鑑登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示して、印鑑登録証明書交付申請書により申請しなければならない。
(印鑑登録証明の制限)
第十九条 村長は、前条の規定による申請に際し、印鑑登録証を提示した者に対してのみ印鑑登録証明書を交付するものとする。
第四章 雑則
(関係人に対する質問)
第二十条 村長は、印鑑の登録及び証明に関し必要な調査をすることができる。
2 村長は、前項に規定する調査を行うに当り、必要があると認めるときは、当該職員をして、関係人に対し質問をさせ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。
3 当該職員は、前項の規定により質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(閲覧の禁止)
第二十一条 村長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(補則)
第二十二条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、既にこの条例による改正前の御蔵島村印鑑条例の規定により印鑑の登録を受けている者に係る印鑑の登録の証明については、この条例の施行の日から昭和五十年九月三十日までの間は、なお従前の例によることができる。
附 則(平成一六年条例第八号)
この条例は、平成十六年十月一日から施行する。