○御蔵島村情報公開条例施行規則

平成二十年九月二十二日

規則第三号

(趣旨)

第一条 この規則は、御蔵島村情報公開条例(以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開示請求)

第二条 条例第六条の規定に基づき、公文書の開示を請求しようとする者は公文書開示請求書(様式第一号)を実施機関に提出しなければならない。

(開示決定通知書等)

第三条 条例第七条に規定する書面は、次のとおりとする。

(一) 条例第七条第一項の規定により公文書を開示する旨の決定をした場合。

公文書開示決定通知書(様式第二号)

(二) 条例第七条第一項及び第十条の規定により公文書の一部を開示する旨の決定をした場合。

公文書一部開示決定通知書(様式第三号)

(三) 条例第七条第一項の規定により公文書を開示しない旨の決定をした場合。

行政情報非開示決定通知書(様式第四号)

2 実施機関は、条例第七条第二項及び第三項の規定により期間を延長した場合は、公文書開示決定期間延長通知書(様式第五号)により公文書開示請求書を提出した者に通知するものとする。

(開示の実施等)

第四条 公文書の開示を行う場合において、公文書の写しを交付するときの交付は、請求があつた公文書一件につき一部とする。

2 実施機関は、公文書の閲覧又は視聴を受ける者が当該閲覧又は視聴に係る公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるときは、当該公文書の閲覧又は視聴を中止させることができる。

(写しを交付する場合の費用等)

第五条 公文書の写しの交付を請求されたときの費用は、電子複写機により作成したものは、一枚につき四十円とする。その他の方法により作成する場合は、当該作成に要する実費とする。

2 郵送を請求されたときの費用は、当該郵送に要する郵便料金の額とする。

(公文書の検索資料)

第六条 条例第十六条に規定する公文書の検索に必要な資料は、検索目録その他実施機関が定めるものとする。

(実施状況の公表)

第七条 条例第十七条に規定する公文書の開示等の実施状況の公表の方法は、村の広報に掲載することにより行う。

(委任)

第八条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

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御蔵島村情報公開条例施行規則

平成20年9月22日 規則第3号

(平成20年9月22日施行)