○御蔵島村情報公開条例

平成二十年九月二十二日

条例第十一号

(目的)

第一条 この条例は、日本国憲法の保障する地方自治の本旨に則し、公文書の開示を請求する村民の権利を明らかにするとともに情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定め、もつて御蔵島村(以下「村」という。)が村政に関し村民に説明する責務を全うするようにし、村民の理解の下に公正で透明な行政を推進し、村民による村政への参加を進めるのに資することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 実施機関 村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価委員会、農業委員会、議会をいう。

 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)その他これに類するものであつて、この条例の公布の日以降に当該実施機関において定めている事務決裁手続き又はこれに準ずる手続き(以下「決裁等」という。)が終了し、実施機関が管理しているものをいう。ただし、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「法」という。)の規定を適用しないこととされている書類等については、この条例の規定は、適用しない。

 公文書の開示 実施機関がこの条例に定めるところにより、公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写し(フィルム及び電磁的記録その他これに類するものを除く。)を交付することをいう。

(実施機関の責務)

第三条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たつては、公文書の開示を請求する村民の権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(適正な請求及び使用)

第四条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求しようとするものは、この条例の目的に則し、適正な請求に努めるとともに、公文書の開示を受けたときは、これによつて得た情報を適正に使用しなければならない。

(公文書の開示を請求できるもの)

第五条 次に掲げるものは、実施機関に対して公文書の開示(第五号に掲げるものにあつては、そのものの有する利害関係に係る公文書の開示に限る。)を請求できる。

 村の区域内に住所を有するもの

 村の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

 村の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

 村の区域内に存する学校に在学する者

 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

(公文書の開示の請求方法)

第六条 前条の規定に基づき公文書の開示を請求しようとするものは、実施機関に対して、当該実施期間が定める事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(公文書の開示の請求に対する決定等)

第七条 実施機関は、前条に規定する請求書を受理したときは、受理した日の翌日から起算して十四日以内に、前条に規定する請求書を提出したもの(以下「開示請求者」という。)に対して、開示の請求に係る公文書を開示する旨又は開示しない旨の決定をしなければならない。ただし、実施機関は第六条の規定により行われた開示請求に形式上の不備があると認めるときは、開示請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、開示請求があつた日から六十日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があつた日から六十日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前二項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は第一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

 本項を適用する旨及びその理由

 残りの公文書について開示決定等をする期限

(公文書の開示方法)

第八条 公文書の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴又は写しの交付により、電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付等でその種別、情報化の進展状況等を勘案して行う。

2 前項の視聴又は閲覧の方法による公文書の開示にあつては、実施機関は、当該公文書の保存に支障の生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、当該公文書の写しによりこれを行うことができる。

(公文書の開示義務)

第九条 実施機関は、開示請求があつたときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、開示することができないと認められる情報

 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定の個人が識別され得るもの。ただし、次にあげる情報を除く。

 法令等の定めるところにより、何人でも閲覧することができる情報

 実施機関が作成し、又は取得した情報で公表を目的としているもの

 法令等の規定の基づく許可、免許、届出等の際に実施機関が作成し、又は取得した情報で、開示することが公益上必要であると認められるもの

 法人(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であつて、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が明らかに損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によつて生じ、又は生じるおそれのある危害から人の生命、身体及び健康を保護するために、開示することが必要であると認められる情報

 違法若しくは不当な事業活動によつて生じ、又は生じるおそれがある支障から人の生活を保護するために、開示することが必要であると認められる情報

 事業活動によつて生じ、又は生じるおそれのある侵害から消費生活その他村民の生活を保護するために、開示することが必要であると認められる情報その他開示することが公益上特に必要であると認められる情報

 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

 村と国、地方公共団体又は公共的団体(以下「国等」という。)との間における協議、協力等により実施機関が作成し、又は取得した情報であつて、開示することにより、村と国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれると認められるもの

 実施機関(村長を除く。)、村の執行機関の付属機関及び専門委員並びにこれらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る審議資料、決議事項、会議録等の情報であつて、当該合議制機関等の議事運営規程又は議決によりその全部又は一部について開示しない旨を定めているもの及び開示することにより当該合議制機関等の公正又は円滑な議事運営が著しく損なわれると認められるもの

 村又は国等の事務事業に係る意思形成過程において、村の機関内部若しくは機関相互間又は村と国等との間における審議、協議、調査、試験研究等に関し、実施機関が作成し、又は取得した情報であつて、開示することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に著しい支障が生ずると認められるもの

 監査、検査、取締り、徴税等の計画及び実施要領、渉外、争訟、交渉の方針、契約の予定価格、試験の問題及び採点基準、職員の身分取扱い、用地買収計画その他実施機関が行う事務事業に関する情報であつて、開示することにより、当該事務事業の目的が損なわれるおそれがあるもの、特定の者に不当な利益若しくは不利益が生ずるおそれのあるもの、関係当事者間の信頼関係が損なわれると認められるもの、当該事業若しくは将来の同種の事務事業の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずるおそれのあるもの又は村の行政の公正若しくは円滑な運営に著しい支障が生ずることが明らかなもの

(公文書の一部開示)

第十条 実施機関は、開示の請求に係る公文書に、前条各号のいずれかに該当することにより開示しないことができる情報とそれ以外の情報とが併せて記録されている場合において、開示しないことができる情報に係る部分とそれ以外の部分とを容易に分離することができ、かつ、当該分離により開示の請求の趣旨が損なわれないと認めるときは、開示しないことができる情報に係る部分を除いて、公文書の開示をするものとする。

(開示手数料等)

第十一条 この条例の規定に基づく公文書の閲覧及び視聴に要する手数料は、無料とする。

2 この条例の規定に基づき公文書の写しの交付を受ける者は、当該公文書の写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)

第十二条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第一項の規定は、適用しない。

(審査請求があつた場合の手続)

第十二条の二 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求があつたときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、御蔵島村情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求についての裁決を行うものとする。

 審査請求が不適法であり、却下する場合

 裁決で、審査請求の全部を容認し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第九条第三項において読み替えて適用する同法第二十九条第二項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 前項の場合、村は、御蔵島村情報公開審査会に対し、速やかに諮問するよう努めなければならない。

(御蔵島村情報公開審査会)

第十三条 前条に規定する諮問に応じて審議するため、御蔵島村情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項に規定する審議を通じて必要があると認めるときは、情報公開に関する事項について、実施機関に意見を述べることができる。

3 審査会は、村長が任命する委員五人以内を持つて組織する。

4 委員の任期は三年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

5 審査会は、審議のため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又はこれらの関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。

6 審査会は、意見書又は資料の提出があつたときは、当該意見書又は資料の書面の写し(電磁的記録にあつては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

7 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の書面の閲覧(電磁的記録にあつては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

8 審査会は、第六項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

9 審査会は、第七項の規定による閲覧について、その日時及び場所を指定することができる。

10 審査会は、審査請求人又は参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。)の申立てがあつた場合には、当該申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。

11 前項本文の規定による意見の陳述(以下この条において「口頭意見陳述」という。)は、審査会が期日及び場所を指定し、審査請求人、参加人及び諮問をした実施期間(以下「審査請求人等」という。)並びに処分庁等(行政不服審査法第四条第一号に規定する処分庁等をいう。第十四項において同じ。)を招集してさせるものとする。

12 口頭意見陳述において、申立人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

13 口頭意見陳述において、審査会は、申立人のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。

14 口頭意見陳述に際し、申立人は、審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる。

15 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

16 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(答申書の送付等)

第十三条の二 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人等に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(公文書の開示を請求できるもの以外のものからの申出に対する情報の提供)

第十四条 実施機関は、第五条の規定により公文書の開示を請求することができるもの以外のものから公文書(その写しを含む。)の閲覧若しくは視聴又は写し(フィルム及び電磁的記録その他これらに類するものを除く。)の交付の申出があつた場合においては、情報の提供としてこれに応ずるように努めるものとする。

2 第十一条の規定は、前項の規定による閲覧、視聴及び写しの交付について準用する。

(情報公開の総合的な推進)

第十五条 実施機関は、この条例による公文書の開示のほか、情報提供施策の拡充を図り、村政に関する正確でわかりやすい情報を村民が迅速かつ容易に得られるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(公文書の検索資料の作成等)

第十六条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。

(実施状況の公表)

第十七条 村長は、毎年一回各実施機関の公文書の開示等についての実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。

(他の法令との調整)

第十八条 他の法令等の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の手続が定められている場合における当該公文書の閲覧及び縦覧並びに写しの交付については、当該法令等の定めるところによる。

2 この条例は、村民の利用に供することを目的として作成し、又は取得した図書館等の図書、資料、刊行物等については、適用しない。

(委任)

第十九条 この条例の施行に関し必要な事項は、村規則等で定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行日前に作成し、又は取得した公文書については、整理の完了したものから適用する。

附 則(平成二八年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 実施機関の処分又は不作為についての不服申立てであつて、この条例の施行前にされた実施機関の処分又はこの条例の施行前にされた請求に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

御蔵島村情報公開条例

平成20年9月22日 条例第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成20年9月22日 条例第11号
平成28年3月31日 条例第8号