○御蔵島村親善大使設置要綱
令和二年十月一日
要綱第一号
(趣旨)
第1条 御蔵島村の豊かな自然、歴史、文化、地域の特産品及び観光情報等を広く宣伝し、村の知名度及びイメージの向上を図ることを目的として、御蔵島村親善大使(以下「大使」という。)を設置する。
(活動)
第2条 大使は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 本村の知名度及びイメージの向上のための宣伝活動
(2) 本村の発展に寄与する情報の提供並びに助言
(3) その他本村の要請に基づくイベント参加等の協力
(委嘱)
第3条 大使は、本村出身又は本村にゆかりのある者等で、文化、芸術、経済、芸能、スポーツ等の分野で活躍し、積極的に本村の魅力の宣伝を行うことができる者のうちから、適当と認められる者を庁議において選考し、本人の承諾を得て、村長が委嘱するものとする。
(任期)
第4条 大使の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(解職)
第5条 村長は、大使が次のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。
(1) 大使としての職務を遂行できなくなつたとき
(2) 大使としての適性を欠くに至つたとき
(3) 大使から辞退の申出があつたとき
(報酬)
第6条 大使の報酬は無報酬とする。ただし、村長が必要と認めるときは、予算の範囲内で謝礼を支払うことができるものとする。
2 大使が村の要請により大使としての職務を遂行する場合は、御蔵島村長等の給料等に関する条例(昭和28年条例第6号)の規定に準じ、予算の範囲内において旅費その他村長が必要と認める経費を支給することができる。
3 村長は、大使の活動に資するために次に掲げるものを提供することができる。
(1) 名刺
(2) 本村の広報誌その他本村に関する資料
(3) その他村長が必要と認めるもの
(庶務)
第7条 大使に関する庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年10月1日から施行する。