○御蔵島村新型インフルエンザ等対策本部条例
令和二年四月七日
条例第十二号
(趣旨)
第一条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号。以下「法」という。)第三十七条において準用する法第二十六条の規定に基づき、法第三十四条第一項の規定に基づき設置する村対策本部(以下単に「対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第二条 対策本部の名称は、御蔵島村新型インフルエンザ等対策本部とする。
(組織)
第三条 対策本部長は、対策本部の事務を総括する。
2 副本部長は、対策本部長を補佐し、対策本部長に事故あるとき、又は対策本部長が欠けたときは、あらかじめ対策本部長が指名する副本部長が、その職務を代理する。
3 本部員(副本部長を除く。)は、対策本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。
4 対策本部に対策本部長、副本部長及び本部員のほか、これらの者の事務を補助させるため、必要な職員を置くことができる。
5 前項の職員は、本村の職員のうちから、村長が任命する。
(会議)
第四条 対策本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、対策本部の会議(次項において「会議」という。)を招集する。
2 対策本部長は、法第三十五条第四項の規定に基づき、国の職員その他本村の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。
(部)
第五条 対策本部長は、必要があると認めるときは、対策本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき本部員は、対策本部長が指名する。
3 部に部長を置き、対策本部長が指名する本部員をもつてこれに充てる。
4 部長は、部の事務を掌理する。
(委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、令和二年四月七日から施行する。