○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

令和元年十二月十六日

条例第十六号

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和三十年条例第十号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十七条第二項並びに第二十八条第三項及び第四項の規定に基づき、職員の意に反する降給の事由並びに職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の特例に関し規定することを目的とする。

(降給の種類)

第二条 降給の種類は、降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう、以下同じ。)及び降号(職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)とする。

(降格の事由)

第三条 村長は、職員が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを降格することができる。

 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合

 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

 前各号に規定する場合のほか、その職務の級に分類されている職務の遂行に必要な適格性を欠く場合

(降号の事由)

第四条 村長は、職員が人事評価又は勤務状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合であつて、その職務の級に分類されている職務の遂行が可能であると認められるときは、その意に反して、これを降号することができる。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第五条 任命権者は、法第二十八条第一項第二号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合、同条第二項第一号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は第三条第二号の規定に該当するものとして職員を降格する場合においては、医師二名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職、休職又は降格の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。

(休職の期間)

第六条 法第二十八条第二項第一号の規定に該当する場合における休職の期間は、三年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であつても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第二十八条第二項第二号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員に対する第一項の規定の適用については、同項中「三年を超えない範囲内」とあるのは「法第二十二条の二第二項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(休職の効果)

第七条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(失職の特例)

第八条 任命権者は、法第十六条第二号に該当するに至つた職員のうち、刑の執行を猶予された者については、その原因がその者の過失による場合において、その情状を考慮して特に必要があると認めたときに限り、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わなかつた職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失うものとする。

(補足)

第九条 この条例の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

令和元年12月16日 条例第16号

(令和元年12月16日施行)