○作業用車両(クレーン付トラック)の作業費補助に関する要綱

平成三十年五月一日

要綱第一号

(目的)

第一条 この要綱は、御蔵島における産業経済の重要性に鑑み作業用車両(以下「クレーン付トラック」という。)の利用に関し、必要な補助事項を定めることにより、産業経済の振興及び住民生活の向上に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第二条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 クレーン付トラック 御蔵島村地内にあるクレーンが付いた車両をいう。

 事業者 クレーン付トラックを所有する者で、利用者の依頼を受けて運搬等を行う者をいう。

 利用者 御蔵島村に住所を有する者で前号の事業者に依頼する者をいう。

(補助対象)

第三条 補助対象は次の要件に該当する事業者とする。

 住民税を滞納していないこと。

 この要綱による取消決定を受けていないこと。

 他の制度による助成を受けていないこと。

(補助対象及び補助額)

第四条 補助対象及び補助額は、次の通りとする。

 利用者の一回の利用依頼につき、二千五百円とする。

(補助期間)

第五条 村役場所有のクレーン付トラックが使用できない期間とする。

(補助金の請求及び支払い)

第六条 事業者は毎月末に利用者の依頼状況及び回数の書類及び請求書を作成し、村長に請求しなければならない。

2 村は請求書等を確認後、一か月以内に第四条第一号に定める金額を支払うものとする。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(変更の届出)

第七条 事業者は作業費補助請求書の記載事項に変更があつた場合は、すみやかに村長に届け出なければならない。

(補助の返還)

第八条 村長は、事業者が次の各号に該当したときは、補助決定を取消または交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

 提出書類の記載事項に偽りがあつたとき。

 その他不正行為があつたとき。

2 前項の事業運営の執行に要する費用については、予算の範囲内において、支払うものとする。

(委任)

第九条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成三十年五月一日から適用する。

作業用車両(クレーン付トラック)の作業費補助に関する要綱

平成30年5月1日 要綱第1号

(平成30年5月1日施行)