○御蔵島村行政不服審査会条例

平成三十年三月十五日

条例第一号

(設置)

第一条 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号。以下「法」という。)第八十一条の規定に基づき、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、村長の附属機関として、御蔵島村行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置くことができるものとする。

(定義)

第二条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(所掌事項)

第三条 審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申、調査審議その他法に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

(組織等)

第四条 審査会は、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから村長が任命する委員(以下「委員」という。)三名以内をもつて組織する。

2 委員は非常勤とする。

(委員の任期)

第五条 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、事件ごとに、村長が任命する。

2 委員は、当該事件に係る審査が終了したときは、解任されるものとする。

3 村長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 委員は、在職中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長及び副会長)

第六条 審査会に会長を置く。

2 会長は、委員が互選する。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 会長に事故があるときは、会長のあらかじめ指名する委員が、その職務を行う。

(専門委員)

第七条 審査会に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、村長が任命する。

3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4 専門委員は、非常勤とする。

5 第五条第四項の規定は、専門委員について準用する。

(招集)

第八条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員の任命後最初に開かれる審査会は、村長が招集する。

(定足数及び表決数)

第九条 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第十条 会長は、審査会の運営上必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(審議手続の非公開)

第十一条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(庶務)

第十二条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

御蔵島村行政不服審査会条例

平成30年3月15日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)