○御蔵島村介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成二十九年四月一日

要綱第四号

(趣旨)

第一条 この要綱は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第二条 総合事業については、御蔵島村(以下「村」という。)が中心となつて、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、居宅要介護支援被保険者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とする。

(定義)

第三条 この要綱において使用する用語は、法、施行規則及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成二十七年厚生労働省告示第百九十六号)において使用する用語の例による。

(事業の内容)

第四条 御蔵島村長(以下「村長」という。)は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 介護予防サービス事業(以下「サービス事業」という。)

 訪問型サービス

 通所型サービス

(総合事業の実施方法)

第五条 総合事業は、村が直接実施するほか、次の各号のいずれかの方法により実施できるものとする。

(1) 法第百十五条の四十五の三第一項に基づく指定事業者による実施

(2) 省令第百四十条の六十九の規定に適合する者に対する委託による実施

(3) 省令第百四十条の六十二の三第一項第二号の規定に基づく補助

(指定事業者により実施するときのサービス事業に要する費用の額)

第六条 総合事業を指定事業者により実施するときのサービス事業に要する費用の額については、別表の区分及びサービスの種類ごとに、別表に定める単位数に別表に定める一単位の単価を乗じて算定するものとする。

2 前項の規定によりサービス事業に要する費用の額を算定した場合において、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(サービス事業支給費の支給)

第七条 第一号事業支給日の額については、次に掲げるサービスの種類に応じ、それぞれに定める額とする。

(1) 介護予防訪問介護相当サービス(訪問型サービスのうち、旧介護予防訪問介護に相当するサービスをいう。)及び介護予防通所介護相当サービス(通所型サービスのうち、旧介護予防通所介護に相当するサービスをいう。) 前条の規定によりサービスの種類ごとに算定されたサービス事業に要する費用の額(その額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは、当該サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十(サービスの利用者が、第一号被保険者であつて法第五十九条の二に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同条に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等である場合であつては、百分の八十)に相当する額

(支給限度額)

第八条 介護保険法施行規則第百四十条の六十二の四第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成二十七年厚生労働省告示第百九十七号)に定める様式第一の質問項目の回答が様式第二に掲げるいずれかの基準に該当した者(以下「事業対象者」という。)のサービス事業支給日の支給限度額については、要支援一の介護予防サービス費等の区分支給限度額相当とする。

(高額介護予防サービス費相当事業)

第九条 村長は、介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスについて、通知別記一第二の一の(1)(コ)に規定する高額予防サービス費相当事業を行うものとする。

2 高額介護予防サービス相当事業における支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費相当事業に関して必要な事項については、介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第二十九条の二の二及び第二十九条の三の規定を準用する。

(事業対象者の特定の有効期間)

第十条 事業対象者の特定の有効期間については、事業対象者となつた日から要介護認定の有効期間の開始する日又は村の介護保険者被保険者資格を喪失した日の前日までとする。

(事業の委託)

第十一条 村長は、事業の利用者、サービス内容及び費用負担額の決定を除き、事業の実施について、適切、公正かつ効率的に実施することができると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(委任)

第十二条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第四条の規定にかかわらず、当分の間、同条各号に規定するサービスの一部を実施しないことができる。

別表(第6条関係)

区分

サービスの種類

単位数

1単位の単価

訪問型サービス

介護予防訪問介護相当サービス

通知別添1の1に定める単位数

10円に厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成二十七年厚生労働省告示第93号。以下「単価告示」という。)に定める事業所が所在する訪問介護の割合を乗じて得た額

通所型サービス

介護予防通所介護相当サービス

通知別添1の2に定める単位数

10円に単位告示に定める事業所が所在する通所介護の割合を乗じて得た額

御蔵島村介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年4月1日 要綱第4号

(平成29年4月1日施行)