○御蔵島村航空路運賃助成事業助成金交付要綱

平成二十九年十一月一日

要綱第二号

(目的)

第一条 この要綱は、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)(以下「法」という。)の規定に基づき、本土から遠く離れ、交通に要する時間や費用の負担が大きいという村民の条件不利に鑑み、航空機の御蔵島発着便の運賃の一部を住民に対し助成することにより、住民の経済的な負担軽減を図り、継続的な居住が可能となる環境を整備することを目的とする。

(用語の定義)

第二条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 ヘリコミューター 公益財団法人東京都島しよ振興公社及び御蔵島村・利島村・青ヶ島村が支援し東邦航空株式会社が運航する伊豆諸島地域ヘリコミューター運航事業をいう。

 住民 助成対象となる事例が発生した現在、御蔵島村に住所を有する者及びこれに準ずる者として村長が認める者。

 運賃 島民割引の適用を受けた御蔵島発着便の航空機搭乗料金。

(助成対象)

第三条 助成の対象は、次の各号の要件に該当する住民とする。

 住民税を滞納していないこと。

 この要綱の取消決定を受けていないこと。

 他の制度による補助等を受けていないこと。

(助成金額)

第四条 助成金額は別表第一による。

(助成期間)

第五条 ヘリコミューターが運航する期間。

(助成金の請求及び支払い)

第六条 申請者は、搭乗日以降に住民であることを証する公的身分証明書等を提示するとともに、航空機運賃助成金支給請求書(様式第一号)に搭乗券及び領収書を添えて村長に請求する。

2 申請者は、搭乗日以降三十日以内に村長に請求し、係員は、請求書等を確認後直ちに請求された助成額を支払うものとする。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(変更の届出)

第七条 申請者は、助成金支給請求書の記載事項に変更のあつた場合は、すみやかに村長に届け出なければならない。

(助成金の返還)

第八条 村長は、申請者が次の各号の一に該当したときは、助成決定を取消又は交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

 提出書類の記載事項に偽りがあつたとき。

 その他不正行為があつたとき。

(委任)

第九条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

附 則

(施行期日)

第一条 この要綱は、平成二十九年十一月一日から施行する。ただし、平成二十九年十月三十一日以前の搭乗分については、御蔵島村ヘリコミューター運賃助成事業補助要綱(平成六年四月一日要綱第一号)を適用する。

附 則(平成三〇年要綱第二号)

(施行期日)

第一条 この要綱は、平成三十年十月十五日から施行する。ただし、平成三十年十月十四日以前の搭乗分については、御蔵島村航空路運賃助成事業助成金交付要綱(平成二十九年要綱第二号)を適用する。

別表第1(御蔵島村航空路運賃助成事業助成金交付要綱 第4条関係)

路線

種別

助成金額

備考

御蔵島⇔大島

大人

4,360円


障害者

3,830円


小人

3,310円


御蔵島⇔三宅島

大人

2,660円


障害者

1,790円


小人

1,620円


御蔵島⇔八丈島

大人

4,240円


障害者

2,350円


小人

1,980円


画像

御蔵島村航空路運賃助成事業助成金交付要綱

平成29年11月1日 要綱第2号

(平成30年10月15日施行)