○御蔵島村地域生活支援事業実施要綱

平成二十九年四月一日

要綱第一号

御蔵島村地域生活支援事業実施要綱(平成十八年要綱第一号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七十七条の規定に基づき障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、もつて障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第二条 本事業の実施主体は、御蔵島村とする。ただし、事業の全部又は一部を団体等に委託して実施することができるものとする。

(定義)

第三条 この要綱において「障害者等」とは、次の各号に示す手帳の交付を受けている障害者又は障害児とする。

 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者又は児童

 「療育手帳制度について」(昭和四十八年九月二十七日厚生省発児第百五十六号厚生事務次官通知)により療育手帳の交付を受けた者又は児童

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(対象者)

第四条 本事業の対象者は、原則として御蔵島村の区域内に住所を有する障害者等(福祉施設入所者を除く。)とするが、第五条に示す事業ごとにその目的及び性質等が異なるため、その対象者は事業ごとに定めるものとする。また、全部の事業において、次の各号に該当するものは当該事業の対象者から除くものとする。

 当該障害者の状態につき、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による介護給付、法の規定による自立支援給付、その他の法令に基づく給付であつて要綱で定める各事業に相当するものを受けることができる者

 御蔵島村以外から法第十九条第一項の規定に基づく介護給付又は訓練等給付の支給決定を受けている者

2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認める者は当該事業の対象者とする。

(事業内容)

第五条 障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行うものとし、次の各号に掲げる事業を行うものとする。なお、事業ごとに必要となる事項については別記一から別記三にて定める。

 相談支援事業(別記一)

 日常生活用具給付事業(別記二)

 移動支援事業(別記三)

(利用者負担)

第六条 前条に掲げる事業を利用した者は事業ごとに定める利用者負担額を負担しなければならない。

(申請)

第七条 本事業を利用する者は、各事業ごとに定める申請書に、次に掲げる関係書類を添えて申請しなければならない。

 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳

(その他)

第八条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

別記一(第五条関係)

相談支援事業

1 目的

障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

2 実施主体

御蔵島村を実施主体とする。ただし、運営については常勤の相談支援専門員が配置されている指定相談支援事業者へ委託して実施できるものとする。

3 事業内容

(1) 障害者福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)

(2) 社会資源を活用するための支援(各支援施策に関する助言・指導等)

(3) 社会生活力を高めるための支援

(4) 専門機関の紹介。

別記二(第五条関係)

日常生活用具給付事業

1 目的

在宅の重度障害者等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、もつてその福祉の増進に資することを目的とする。

2 用具の種目及び給付等の対象者

(1) 給付等の対象となる用具の種目は、別表第一「日常生活用具給付事業基準額表」の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、別表第一の「対象者」欄に掲げる重度障害者等とする。

(2) 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付に係る申請については、前回の給付日より別表第一の「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に修理不能により用具の使用が困難となつた場合は、この限りでない。

(3) 給付する用具の価格は、原則として別表第一の「基準額」の範囲内のものとする。なお、実際の価格が基準額を超えた場合、その超過分については用具の給付を希望する者が負担するものとする。

3 申請

用具の給付を受けようとする障害者又は十八歳未満の児童であつてはその保護者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(様式第一号)に関係書類の他、見積書を添えて村長に申請しなければならない。

4 支給決定

村長は、給付を決定したときは、日常生活用具給付決定通知書(様式第二号)と日常生活用具給付券(様式第三号)を、給付を却下したときは、日常生活用具給付却下通知書(様式第四号)により、申請者に通知するものとする。

5 用具の給付

用具の給付の決定を受けた者は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

ただし、用具の購入又は修理に要した費用の全額を支払つた場合は、使用しなかつた給付券に領収書を添付の上、公費負担分を村長に請求するものとする。

6 費用の負担

(1) 用具の給付対象者又はその扶養義務者は、用具の給付に要する費用負担として別表で定める給付基準額の百分の十相当を直接業者に支払わなければならない。

(2) 用具の給付等を受けようとする者が、別表に定める基準額以上の用具の給付を希望する場合、その基準額を超えた金額については給付を受けようとする者の負担とする。

7 業者への支払い

村長は、業者から用具の給付に係る費用の請求があつたとき(給付券を添付する。)は、当該用具の給付に要した費用から納入義務者が業者に支払つた額を控除した額を支払うものとする。

8 費用及び用具の返還

村長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付の助成を受けた者があるときは、当該用具の給付に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

別記三(第五条関係)

移動支援事業

1 目的

移動支援事業(以下「事業」という。)は、屋外での移動が困難な障害者等に対して、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

2 事業内容

移動支援を実施することにより、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出の際の移動の支援を行う。

3 対象者

事業の対象者は、村内に住所を有する障害者等及び法に基づく「共同生活介護」又は「共同生活援助」の給付決定を受けた障害者であつて、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として一日の範囲内で要務を終えるものに限る。)に移動の支援の必要があると村長が認めた者とする。ただし、利用者の親族による支援が得られる場合は対象としない。

4 申請

事業を利用しようとする障害者等(以下「申請者」という。)は、地域生活支援事業(移動支援)利用申請書(様式第五号)に関係書類の他、法に基づく個別給付を受けている者は、障害福祉サービス受給者証の写しを添えて村長に申請するものとする。

5 認定調査・審査・決定

村長は、申請書を受理したときは、利用の可否等に必要な調査及び審査を行い、下記により利用の可否等を決定する。

ア 事業の利用の可否及び事業利用の内容

申請の内容に基づき、下記について決定をするものとする。

(ア) 事業の利用の可否

(イ) 事業の月当たり利用時間

6 支給量の上限

支給量は、一支給決定者あたり一ヶ月八時間以内とする。ただし、村長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。

7 通知

サービスの利用を決定したときは、地域生活支援事業(移動支援)利用決定通知書(様式第六号)を、サービスの利用を却下したときには地域生活支援事業利用却下通知書(様式第七号)により通知するものとする。

8 利用の取消し

次の各号のいずれかに該当したときは、利用者は速やかに報告するものとし、村は利用を取り消す旨を支給決定取消通知書(様式第八号)により利用者に通知するものとする。また、報告がない場合であつてもそれが明らかな場合、村は利用の取消しをすることができるものとする。

(1) 要綱第三条に規定する障害者の資格を喪失したとき。

(2) 受給者が事業を利用する必要がなくなつたとき。

(3) 事業の利用に村長が適当でないと認めたとき。

9 事業に要する経費

事業に要する経費は、別表第二に定める費用基準額とする。村は別表第二に定める費用基準額に利用者の支払つた額を控除した額を事業の委託を受けた団体等に支払うものとする。

別表第1(別記2関係)

日常生活用具給付事業基準額表

種目

対象者

耐用年数

基準額(円)

介護・訓練支援用具

特殊寝台(腕、足等の訓練のできる器具を附帯し、原則として頭部及び脚部の傾斜角度を調整できるもの)

下肢障害又は体幹機能障害で2級以上(ただし、特殊マット及び特殊尿器は下肢障害又は体幹機能障害で1級)

8

154,000

特殊マット

5

19,600

特殊尿器

5

67,000

入浴担架

5

82,400

体位変換器

5

15,000

移動用リフト

4

159,000

訓練いす(障害児に限る。)

5

33,100

訓練用ベッド(障害児に限る。)

8

159,200

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢障害又は体幹機能障害で2級以上

8

90,000

便器(手すり含む。)

8

9,850

T字状・棒状のつえ

平衡機能障害又は下肢障害若しくは体幹機能障害

3

3,150

移動・移乗支援用具

平衡機能障害又は下肢障害若しくは体幹機能障害で2級以上

8

60,000

頭部保護帽

平衡機能障害又は下肢障害若しくは体幹機能障害で転倒の危険がある者

てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害児(者)・精神障害者

3

12,160

特殊便器

上肢障害2級以上

8

151,200

火災警報器

身体障害等級2級以上(火災発生の感知、避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

知的障害児(者)で障害の程度が重度及び最重度であるもの

8

31,000

自動消火器

8

28,700

電磁調理器

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

知的障害児(者)で障害の程度が重度及び最重度であつて18歳以上のもの

8

41,000

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上

10

7,000

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で、日常生活上必要と認められる世帯)

10

87,400

在宅療養等支援用具

析液加温器

腎臓機能障害等3級以上

5

51,500

ネブライザー(吸入器)

呼吸機能障害等3級以上

5

36,000

電気式たん吸引器

5

56,400

酸素ボンベ運搬車

在宅酸素療法者

10

17,000

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

5

9,000

盲人用体重計

5

18,000

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声言語機能障害又は肢体不自由者であつて発声発語に著しい障害を有する者

5

98,800

情報・通信支援用具 ※1

上肢機能障害又は視覚障害で2級以上

6

118,500

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重複障害で2級以上若しくは視覚障害2級以上で日常生活上必要と認められる者

6

383,500

点字器

標準型

視覚障害2級以上

7

10,400

携帯用

5

7,200

視覚障害者用ポータブルレコーダー

録音再生機

6

85,000

再生専用機

6

35,000

視覚障害者用活字文書読上げ装置

6

99,800

視覚障害者用拡大読書器

8

198,000

盲人用時計

触読

10

10,300

音声(原則として、手指の触覚に障害があるため触読式時計使用が困難な者)

10

13,300

点字図書

主に情報の入手を点字によつている視覚障害者

※2

点字タイプライター

視覚障害2級以上(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者)

5

63,100

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害2級以上

5

71,000

聴覚障害者用情報受信装置

6

88,900

人工喉頭

笛式

喉頭摘出者

4

5,000

電動式

5

70,100

排せつ管理支援用具

紙おむつ等(紙おむつ、サラシ・ガーゼ等衛生用品)

ストーマ造設者

高度の排便機能障害者、脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者、高度の排尿機能障害者

12,000

(月額)

蓄尿袋

11,640

(月額)

蓄便器

8,860

(月額)

収尿器

高度の排尿機能障害者

1

8,500

住宅改修費

居宅生活動作補助用具※3

村内に居住し、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者であつて障害程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)


200,000

※1 情報・通信支援用具とは、障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフト等をいう。

※2 点字図書の基準額は、既存の墨字図書の価格とする。

※3 対象となる住宅改修の範囲は、対象者が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して村長が必要と認める場合であつて、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。

ア 手すりの取付け

イ 段差の解消

ウ 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

エ 引き戸等への扉の取替え

オ 洋式便器等への便器の取替え

カ その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修

別表第2(別記3関係)

区分

金額

身体介護を伴う場合

所要時間30分未満の場合

2,300円

所要時間30分以上1時間未満の場合

4,000円

所要時間1時間以上1時間30分未満の場合

5,800円

所要時間1時間30分以上2時間未満の場合

6,550円

所要時間2時間以上2時間30分未満の場合

7,300円

所要時間2時間30分以上3時間未満の場合

8,050円

所要時間3時間以上の場合

8,750円に所要時間3時間から計算して所要時間30分を増すごとに700円を加算した金額

身体介護を伴わない場合

所要時間30分未満の場合

800円

所要時間30分以上1時間未満の場合

1,500円

所要時間1時間以上1時間30分未満の場合

2,250円

所要時間1時間30分以上の場合

2,950円に所要時間1時間30分から計算して所要時間30分を増すごとに700円を加算した額

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御蔵島村地域生活支援事業実施要綱

平成29年4月1日 要綱第1号

(平成29年4月1日施行)