○御蔵島村農業委員会委員定数条例
平成二十九年三月十五日
条例第四号
(目的)
第一条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号。以下「法」という。)第八条第二項の規定に基づき、農業委員会の委員の定数を定めることを目的とする。
(委員の定数)
第二条 御蔵島村農業委員会委員の定数は、五人とする。
附 則
(施行期日)
一 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第二十九条第二項前段の規定により、なお従前の例により在任する御蔵島村農業委員会の委員の任期満了の日(平成二十九年七月十三日)の翌日から施行する。
(御蔵島村農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)
二 御蔵島村農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和二十九年条例第一号)は、廃止する。