○御蔵島村し尿処理施設設置及び管理に関する条例

平成二十九年三月十五日

条例第三号

(設置)

第一条 本村は、し尿及び浄化槽汚泥(以下「し尿等」という。)を衛生的かつ合理的に処理するため、御蔵島村し尿処理施設(以下「し尿処理施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第二条 し尿処理施設の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

名称 御蔵島村し尿処理施設

位置 御蔵島村字イナサ

(管理)

第三条 し尿処理施設の管理は村長が行う。ただし法人その他の団体であつて、村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることが出来る。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第四条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

 し尿処理施設の管理運営に関する業務

 し尿処理施設及び設備の維持管理に関する業務

 前各号に掲げるもののほか、村長又は指定管理者が必要と認める業務

(搬入の許可)

第五条 し尿処理施設によつて処理するし尿等は、法第七条第一項の規定に基づき一般廃棄物の収集運搬等につき村長の許可を受けた者が、御蔵島村内の区域内において収集したものとする。

2 し尿処理施設にし尿等を搬入しようとするものは、別に定めるところにより、村長の許可を受けなければならない。

(手数料の徴収)

第六条 村長は、し尿処理施設の使用について、使用者(御蔵島村行政区域内でし尿処理施設を使用する世帯の世帯主又は事業を営む個人若しくは法人の代表者。以下同じ。)又は行政区域内の建物の占有者(占有者がない場合は管理者)から、し尿等の汲みとり量一リットルにつき十円の手数料を徴収する。

(手数料の算定方法等)

第七条 手数料の算定の基礎となる量は、し尿運搬車両の流量計の容量表示により、その都度計測するものとする。

(手数料の減免)

第八条 村長は、災害その他特別の事情があると認めたときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(手数料の還付)

第九条 既に納めた手数料は、還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、還付することができる。

(損害賠償の義務)

第十条 し尿処理施設を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は平成二十九年四月一日から施行する。

附 則(平成三〇年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は公布の日から施行する。

2 手数料の徴収の規定については、令和三年四月一日から適用する。

附 則(平成三一年条例第四号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年条例第六号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

御蔵島村し尿処理施設設置及び管理に関する条例

平成29年3月15日 条例第3号

(令和2年3月16日施行)