○御蔵島村結婚祝い金支給要綱

平成二十八年六月三日

要綱第四号

(目的)

第一条 この要綱は、御蔵島村(以下「村」という。)において婚姻する者に対し結婚祝い金(以下「祝い金」という。)を支給することにより、未婚者の婚姻を奨励するとともに、その定住を促進し、村の活性化に資することを目的とする。

(支給要件)

第二条 祝い金は、婚姻届を提出し、次の各号の全てに該当する夫婦に支給する。

 夫又は妻が、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づく村の住民基本台帳に記載されていること。

 夫又は妻が、過去において、この要綱に基づく祝い金の支給を受けていないこと。

 村税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、使用料及び手数料並びに貸付金に係る返還金を滞納していないこと。

 婚姻後も引き続き五年以上村内に定住すること。

(祝い金の額)

第三条 祝い金の額は、一組につき五万円とする。

(支給申請)

第四条 祝い金の支給を受けようとする者は、婚姻届提出から三月経過後六月以内に結婚祝い金支給申請書(様式第一号)に所要事項を記入の上、戸籍謄本を添えて村長に提出するものとする。

(支給決定等)

第五条 村長は、前条の規定に基づく申請があったときは、申請内容を審査し、支給の適否を決定し、結婚祝い金支給決定等通知書(様式第二号)により申請者に通知する。また、祝い金を支給することを適当と認めた場合は、第三条に定める額の祝い金を支給するものとする。

(祝い金の返還)

第六条 村長は、祝い金の支給を受けた者が第二条第三号に規定する要件を欠いたとき、又は偽りその他の不正行為により祝い金の支給を受けた者があるときは、祝い金の支給決定を取り消すとともに、祝い金の全部を返還させることができる。

2 村長は、祝い金の支給を受けた者が第二条第四号に規定する要件を欠いたときは、祝い金の一部を返還させることができる。

(その他)

第七条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

御蔵島村結婚祝い金支給要綱

平成28年6月3日 要綱第4号

(平成28年6月3日施行)