○御蔵島村職員住宅の設置及び管理に関する規則

平成二十八年三月二十二日

規則第一号

(設置)

第一条 御蔵島村(以下「村」という。)は、住宅に困窮している職員を居住させるため、職員住宅を設置する。

(職員住宅の名称等)

第二条 職員住宅の名称等は、別表のとおりとする。

(用語の意義)

第三条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 職員 村に勤務する職員で次に掲げる者を除く。

 日々雇い入れる者

 一定の期間を定めて雇い入れる者

 職員住宅 職員及び主としてその収入により生計を維持する親族を移住させるため、村が設置した前条に規定する家屋及びこれに附帯する施設をいい、これらの施設の用に供する土地を含むものとする。

(管理者)

第四条 職員住宅の維持管理に関する事務は、総務課長が行う。

(管理業務)

第五条 管理者は、職員住宅を管理するため次の各号に掲げる業務を行い、必要のつど村長に報告するものとする。

 居住者名簿(別記様式第一)を備え、人員の異動を明らかにすること。

 入居又は明渡しに立ち会うこと。

 火災及び盗難の予防並びに衛生に関すること。

 建物及び土地その他附帯施設の保守に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、村長が指示すること。

(貸与の申請)

第六条 職員住宅の貸与を受けようとする職員は、職員住宅貸与申請書(別記様式第二)を村長に提出しなければならない。

(被貸与者の決定)

第七条 村長は、職員住宅貸与申請者のうちから選考により被貸与者を決定する。

2 村長は、被貸与者を決定したときは、職員住宅貸与承認書(別記様式第三。以下「承認書」という。)をその者に交付するものとする。

(入居期限)

第八条 被貸与者は、承認書に記載された日(以下「入居日」という。)から十日以内に入居しなければならない。

(承認の取消)

第九条 村長は、被貸与者が次の各号の一に該当するとき又は村長が職員住宅の管理上必要と認めるときは、貸与の承認を取り消すことができる。

 前条に定める入居期限までに入居しないとき。

 この規則又は村長の指示に違反したとき。

(保証人)

第十条 被貸与者は、入居日から三日以内に、村に勤務する一般職にある保証人一名と連署した誓約書(別記様式第四)を村長に提出しなければならない。ただし、被貸与者は保証人になることができない。

2 保証人が退職、死亡その他の理由によつて保証人の資格を失つたときは、被貸与者は、速やかに別の保証人を立て、保証人変更届(別記様式第五)を村長に提出しなければならない。

(被貸与者の義務)

第十一条 被貸与者は、善良な管理者の注意をもつて、その貸与を受けた職員住宅を使用しなければならない。

2 被貸与者は、その責に帰すべき事由により、その貸与を受けた職員住宅を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、速やかに村長に報告するとともに、村長の指示により、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(被貸与者の行為の制限)

第十二条 被貸与者は、次の行為をしてはならない。

 職員住宅の全部又は一部を転貸し、又はその使用権を譲渡すること。

 村長の承認を受けないで、職員住宅を改造すること。

 職員住宅を住宅以外の目的に使用すること。

 職員住宅内において、他の居住者の迷惑となる行為その他風紀、衛生上有害な行為をすること。

 前各号に掲げるもののほか、村長が指定する行為をすること。

(使用料)

第十三条 被貸与者は、次条に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項に規定する使用料は、毎月一日から末日までを一月分とし、月額を当月分の給料から控除する。ただし、給料から控除することができないときは、村長は、納入通知書により当月末日までに納付させなければならない。

3 月の途中に職員住宅の貸与を受け、又はこれを明け渡した場合において、その月における使用すべき日数又は使用した日数が、十五日以下のときの当該月の使用料の額は、月額の二分の一とする。

(使用料の算定方法)

第十四条 職員住宅の使用料は、一平方メートル当たり一月の基準使用料の額(以下「基準使用料の額」という。)に、当該職員住宅の居住用延面積を乗じて得た額とする。

2 基準使用料の額は八百円とする。

(被貸与者の負担する費用)

第十五条 次の各号に掲げる費用は、被貸与者の負担とする。

 電気、ガス及び水道の使用料

 住宅の清掃及び汚物処理に要する費用

 共同施設の使用料

(職員住宅の明渡し)

第十六条 被貸与者が次の各号の一に該当するときは、当該事由の発生した日から三十日以内に職員住宅を明け渡さなければならない。

 職員でなくなつたとき。

 第九条の規定に該当し、貸与の承認を取り消されたとき。

 使用料を三月以上滞納したとき。

 前各号に掲げるもののほか、村長が特に明渡しの必要があると認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、村長は、被貸与者に対し三月を超えない範囲内において明渡しの猶予をすることができる。

(明け渡さなければならない者の納入すべき金額)

第十七条 職員住宅を明渡さなければならない者(前条第二項の猶予期間中の者を除く。)が職員住宅を明け渡さないときは、その者は、明け渡すべき日の翌日から明け渡した日までの期間について、使用料の三倍に相当する金額を納入しなければならない。

(明渡し手続)

第十八条 被貸与者が職員住宅を明け渡すときは、次の各号に定める手続によらなければならない。

 明け渡す日の三十日前までに職員住宅明渡届(別記様式第六)を村長に提出すること。

 当該職員住宅を原状に回復すること。

(維持及び修繕の費用)

第十九条 村長が職員住宅の維持保全上必要と認める主体部分の修繕は、村が費用を負担して行う。

2 前項に規定する主体部分以外の修繕は、修繕を行おうとする被貸与者が費用を負担して行う。ただし、村長が特に必要と認めるときは、村が費用を負担して行うことができる。

(補則)

第二十条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

別表

名称

位置

戸数

居住用延面積

御蔵島村職員住宅

御蔵島村字かんぶり

二戸

二十平方メートル

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御蔵島村職員住宅の設置及び管理に関する規則

平成28年3月22日 規則第1号

(平成28年3月22日施行)