○御蔵島村特別職報酬等審議会条例
平成二十七年十二月十八日
条例第十二号
(設置)
第一条 村議会議員の議員報酬の額並びに村長、副村長及び教育長の給料の額(以下「報酬等の額」という。)について、次条の規定による意見の求めに応じ、審議するため、村長の附属機関として、御蔵島村特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(意見の聴取)
第二条 村長は、報酬等の額に関する条例を村議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。
(組織)
第三条 審議会は、村の区域内の公共的団体等の代表者その他村民のうちから村長が委嘱する委員六人以内をもつて組織する。
(委員の任期)
第四条 委員の任期は、二年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任をさまたげない。
(会長の選任、権限)
第五条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によつて定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第六条 審議会は、村長が招集する。
(定足数)
第七条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第八条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第九条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。