○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成二十七年九月十五日
条例第九号
(趣旨)
第一条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「法」という。)第九条第二項に基づく個人番号の利用及び法第十九条第九号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
一 個人情報 法第二条第三項に規定する個人情報をいう。
二 個人情報ファイル 法第二条第四項に規定する個人情報ファイルをいう。
三 個人番号 法第二条第五項に規定する個人番号をいう。
四 特定個人情報 法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。
五 特定個人情報ファイル 法第二条第九項に規定する特定個人情報ファイルをいう。
(村の責務)
第三条 村は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号の提供に関し、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 村長又は教育委員会は、法別表第二の第二欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第四欄に掲げる特定個人情報であつて自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受ける場合は、この限りではない。
4 前二項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があつたものとみなす。
(規則への委任)
第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
別表第一(第四条第一項関係)
機関 | 事務 |
一 村長 | 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)による保険給付の支給地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務 |
二 村長 | 軽自動車税の還付及び充当業務 |
三 村長 | 個人住民税の課税及び収滞納に関する事務 |
四 村長 | 個人住民税の還付及び充当業務 |
五 村長 | 固定資産税の課税及び収滞納に関する事務 |
六 村長 | 固定資産税の還付及び充当事務 |
七 村長 | 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)による公営住宅(同法第二条第二号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。)の管理に関する事務 |
八 村長 | 国民健康保険税の課税及び収滞納に関する事務 |
九 村長 | 国民健康保険税の還付及び充当業務 |
十 村長 | 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務 |
十一 村長 | 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務 |
十二 村長 | 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当又は特例給付(同法附則第二条第一項に規定する給付をいう。以下同じ。)の支給に関する事務 |
十三 村長 | 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給に関する事務 |
十四 村長 | 児童福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)による助産施設における助産の実施又は母子生活支援施設における保護の実施に関する事務 |
十五 村長 | 児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提供、保育所における保育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する事務 |
十六 村長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務 |
十七 村長 | 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の決定及び実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務 |
十八 村長 | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)による支援給付の支給に関する事務 |
十九 村長 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による特別児童扶養手当の支給に関する事務 |
二十 村長 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児童福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年法律第三十四号」という。)附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務 |
二十一 村長 | 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)による給付金の支給に関する事務 |
二十二 村長 | 母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦についての便宜の供与に関する事務 |
二十三 村長 | 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)による保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指導、低体重児の届出、未熟児の訪問指導、養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給又は費用の徴収に関する事務 |
二十四 村長 | 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)による予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務 |
二十五 村長 | 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務 |
二十六 教育委員会 | 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による学齢児童又は学齢生徒の保護者に対する援助に関する事務 |
二十七 村長 | 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務 |
二十八 村長 | 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務 |
二十九 村長 | 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務 |
三十 村長 | 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による年金である給付若しくは一時金の支給、保険料その他徴収金の徴収、基金の設立の許可又は加入員の資格の取得及び喪失に関する事項の届出に関する事務 |
三十一 村長 | 健康増進法(平成十四年法律第百三号)第十七条第一項又は第十九条の二の健康増進事業の実施に関する事務 |
別表第二(第四条第二項関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
一 村長 | 介護保険法による保険給付の支給地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務 | 住民税の課税対象者情報 |
医療保険給付関係情報(医療保険各法又は高齢者の医療に関する法律による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報) | ||
二 村長 | 軽自動車税の還付及び充当業務 | 固定資産税の徴収及び滞納に関する情報 |
国民健康保険税の徴収及び滞納に関する情報 | ||
個人住民税の徴収及び滞納に関する情報 | ||
三 村長 | 個人住民税の課税及び収滞納に関する事務 | 医療保険給付関係情報(医療保険各法又は高齢者の医療に関する法律による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報) |
四 村長 | 個人住民税の還付及び充当業務 | 軽自動車税の徴収及び滞納に関する情報 |
固定資産税の徴収及び滞納に関する情報 | ||
国民健康保険税の徴収及び滞納に関する情報 | ||
五 村長 | 固定資産税の課税及び収滞納に関する事務 | 住民税の課税対象者情報 |
六 村長 | 固定資産税の還付及び充当事務 | 軽自動車税の徴収及び滞納に関する情報 |
国民健康保険税の徴収及び滞納に関する情報 | ||
個人住民税の徴収及び滞納に関する情報 | ||
七 村長 | 公営住宅法による公営住宅の管理に関する事務 | 住民税の課税対象者情報 |
生活保護法による保護の実施に関する情報 | ||
八 村長 | 国民健康保険税の課税及び収滞納に関する事務 | 住民税の課税対象者情報 |
固定資産税の課税対象者情報 | ||
九 村長 | 国民健康保険税の還付・充当業務 | 軽自動車税の徴収及び滞納に関する情報 |
固定資産税の徴収及び滞納に関する情報 | ||
個人住民税の徴収及び滞納に関する情報 | ||
十 村長 | 国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務 | 住民税の課税対象者情報 |
十一 村長 | 子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務 | 住民税の課税対象者情報 |
十二 村長 | 児童手当法による児童手当又は特例給付の支給に関する事務 | 住民税の課税対象者情報 |
国民年金加入状況 | ||
十三 村長 | 児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務 | 住民税の課税対象者情報 |
十四 村長 | 児童福祉法による助産施設における助産の実施又は母子生活支援施設における保護の実施に関する事務 | 住民税の課税対象者情報 |
十五 村長 | 児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提供、保育所における保育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する事務 | 住民税の課税対象者情報 |
生活保護法による保護の実施に関する情報 | ||
十六 村長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務 | 住民税の課税対象者情報 |
生活保護法による保護の実施に関する情報 | ||
十七 村長 | 生活保護法による保護の決定及び実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務 | 児童手当関係情報(児童手当法による児童手当若しくは特例給付の支給に関する情報) |
軽自動車登録情報 | ||
賦課期日時点の村所在の固定資産の所有情報 | ||
医療保険給付関係情報(医療保険各法又は高齢者の医療に関する法律による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報) | ||
住民税の課税対象者情報 | ||
個人住民税の徴収及び滞納に関する情報 | ||
介護保険法による保険給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報 | ||
十八 村長 | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付の支給に関する事務 | 住民税の課税対象者情報 |
十九 村長 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する事務 | 住民税の課税対象者情報 |
二十 村長 | 昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務 | 住民税の課税対象者情報 |
二十一 村長 | 母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務 | 住民税の課税対象者情報 |
二十二 村長 | 母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦についての便宜の供与に関する事務 | 住民税の課税対象者情報 |
二十三 村長 | 母子保健法による保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指導、低体重児の届出、未熟児の訪問指導、養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給又は費用の徴収に関する事務 | 住民税の課税対象者情報 |
二十四 村長 | 予防接種法による予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務 | 住民税の課税対象者情報 |
介護認定情報 | ||
生活保護認定者情報 | ||
二十五 村長 | 老人福祉法による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務 | 医療保険給付関係情報(医療保険各法又は高齢者の医療に関する法律による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報) |
住民税の課税対象者情報 | ||
二十六 教育委員会 | 学校教育法による学齢児童又は学齢生徒の保護者に対する援助に関する事務 | 生活保護法による保護の実施に関する情報 |
住民税の課税対象者情報 | ||
二十七 村長 | 身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務 | 住民税の課税対象者情報 |
生活保護法による保護の実施に関する情報 | ||
二十八 村長 | 知的障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務 | 住民税の課税対象者情報 |
生活保護法による保護の実施に関する情報 | ||
二十九 村長 | 高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務 | 住民税の課税対象者情報 |
三十 村長 | 国民年金法による年金である給付若しくは一時金の支給、保険料その他徴収金の徴収、基金の設立の許可又は加入員の資格の取得及び喪失に関する事項の届出に関する事務 | 住民税の課税対象者情報 |
国民健康保険資格情報 | ||
三十一 村長 | 健康増進法第十七条第一項又は第十九条の二の健康増進事業の実施に関する事務 | 国民健康保険資格情報 |
後期高齢者医療受給資格情報 | ||
生活保護認定者情報 |