○御蔵島村廃船処理費用補助金交付要綱
平成二十七年三月三十一日
要綱第一号
(目的)
第一条 この要綱は、御蔵島港に船籍登録されている船舶を所有する又は占有する者(以下「所有者等」という。)に対し、当該船舶を廃棄する処理(以下「廃船処理」という。)に係る費用を補助することにより、御蔵島村(以下「村」という。)の自然と生活環境を守り、住民の快適な生活を確保することを目的とする。
(所有者等の要件)
第二条 廃船処理費用補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる所有者等は次の要件を備えるものとする。
一 村内に住所を有する個人又は村内に事務所若しくは事業所を有する団体であること。
二 村税、使用料及び手数料等の未納及び滞納がないこと。
三 所有する又は占有する船舶を営利の目的に使用していないこと。
(船舶及び廃船処理費用の範囲)
第三条 補助金の交付対象となる船舶は、小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第三条に規定する小型船舶登録原簿に登録があるもののうち、船籍港が御蔵島港であるものに限り、船舶等の投棄を規制する条例(平成二十年条例第十四号)第二条第三項に規定する船外機を含まないものとする。
2 廃船処理に係る費用(以下「廃船処理費用」という。)は、廃棄物処理業者に支払う費用をいい、御蔵島区域内での輸送に係る費用を含まないものとする。
(補助金額)
第四条 補助金の額は、予算の範囲内において、廃船処理費用に二分の一を乗じて得た額とし、この場合において千円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第五条 補助金の交付を受けようとする所有者等(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(別記第一号様式)を村長に提出しなければならない。
2 前項の補助金交付申請書に添付すべき書類は、小型船舶登録事項証明書の写し、当該船舶の写真及びその他村長が指示するものとする。
(事情変更による決定の取消し等)
第七条 村長は、補助金の交付の決定後、天災地変その他事情の変更により、補助の全部又は一部を継続する必要がないと認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの交付の決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、既に終了した廃船処理については、この限りでない。
(廃船処理の実施の期間)
第八条 第六条に規定する補助金の交付の決定を受けた所有者等(以下「補助対象者」という。)は、補助金の交付の決定を受けた会計年度の末日までに当該廃船処理を完了しなければならない。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(事故報告等)
第九条 補助対象者は、廃船処理が予定の期間内に完了しない場合又は遂行が困難となつた場合には、速やかにその理由その他必要な事項を書面により村長に報告し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第十条 補助対象者は、村長から廃船処理の遂行状況を報告するよう指示を受けた場合には、書面により村長に報告しなければならない。
(廃船処理の遂行命令)
第十一条 村長は、補助対象者が提出する報告、御蔵島村補助金等交付規則(平成十五年規則第九号)第十六条の規定に基づき行う調査等により、廃船処理が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、補助対象者に対し、当該廃船処理を適正に遂行するよう命ずることができる。
2 補助対象者が前項の規定による命令に従わないときは、村長は、当該補助対象者に対し、廃船処理の遂行の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第十二条 補助対象者は、廃船処理の完了後一月以内又は当該廃船処理の開始の日の属する会計年度の翌年度の四月五日のいずれか早い日までに補助金実績報告書(別記第三号様式)を村長に提出しなければならない。
2 前項の補助金実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 廃船処理費用の領収書の写し
二 船舶の設置場所の廃船処理前後の写真
三 その他村長が指示するもの
(廃船処理の検査)
第十四条 村長は、廃船処理の適正を期するため必要があるときは、補助対象者に対し報告を求め、又は村の職員に補助対象者の事務所、事業所又は居所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(決定の取消し)
第十六条 村長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又一部を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
二 補助金を他の用途に使用したとき。
三 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令若しくはこの要綱に基づく命令に違反したとき。
3 村長は、第一項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、速やかに補助対象者に通知するものとする。
(他の補助金等の一時停止等)
第十八条 村長が、補助対象者に対し補助金の返還を命じ、当該補助対象者が当該返還金を納付しない場合において、当該補助対象者に対して別の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
(雑則)
第十九条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。