○御蔵島村えびね公園設置条例施行規則

平成二十七年二月九日

規則第一号

(趣旨)

第一条 この規則は御蔵島村えびね公園設置条例(平成六年御蔵島村条例第二号。以下「条例」という。)第三条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(開園時間)

第二条 御蔵島村えびね公園(以下「えびね公園」という。)の開園時間は午前九時〇〇分から午後三時〇〇分までとする。ただし、その他特別の理由により村長が認めた場合は、この限りではない。

(開園日及び閉園日)

第三条 えびね公園の開園日及び閉園日は別表第一のとおりとする他、次の各号に該当する場合は各号に定めるとおりとする。

 四月から十月までの間、開園日が祝日の場合には開園日とし、次の日を閉園日とする。

 台風や天候状況が悪いときは、閉園するものとする。

 十一月から三月までの間の月曜日は、開園はせず、木道や東屋等のメンテナンス作業日とする。

 年末年始の閉園日は十二月二十八日から一月九日までとする。

 一月十七日及び一月二十一日から一月二十四日までは、閉園日とする。

(委託)

第四条 えびね公園の管理運営は、御蔵島村に所在する公共的団体または村長が本村住民の中から適当と認める者に、一部又は全部を委託することができる。委託する業務の内容については次の各号のとおりとする。

 えびね公園施設(以下「施設」という。)利用者の管理業務

 施設花卉類の育苗

 施設内の除草、清掃等(消耗品も含む)施設管理業務

 その他村長が必要と認める業務で、受託者との協議により委託業務としたもの。

2 前項の委任事務の執行に要する費用については、予算の範囲内において、委託料として支払うものとする。

3 受託者は、毎月十日までに前月分の委託完了届(別記第一号様式)及び実績報告書(別記第二号様式)、えびね公園設備等点検日誌(別記第三号様式)、請求書(別記第四号様式)を提出するものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行し平成二十七年一月一日から適用する。

別表第一

月別

開園日(曜日)

閉園日(曜日)

四月~五月

月・火・水・金・土・日

六月~十月

水・金・土・日

月・火・木

十一月~三月

(月)・水・金・日

火・木・土

※ 十一月~三月の月曜日は、開園はせず木道や東屋等のメンテナンス作業日とする。

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御蔵島村えびね公園設置条例施行規則

平成27年2月9日 規則第1号

(平成27年2月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年2月9日 規則第1号