○御蔵島村南郷山荘の利用及び管理運営に関する要綱
平成二十六年十二月十五日
要綱第九号
(目的)
第一条 この要綱は、御蔵島村南郷山荘(以下「南郷山荘」という。)を使用する住民に対し利用及び管理運営に関する必要な事項を定め、南郷山荘の利用の適正化を図り、自然保護の施策の推進並びに産業振興に寄与することを目的とする。
(使用及び許可)
第二条 南郷山荘を使用する住民(以下「使用者」という。)は、別記様式第一号により村長の許可を受けなければならない。ただし、村長が学術研究者等やむを得ない理由があると認めた場合はこのかぎりではない。
(使用権の譲渡禁止)
第三条 前条の使用許可を受けた使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用の不承認)
第四条 次の各号に該当する場合は、使用の承認をしない。
一 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めた場合
二 管理運営上支障があると認めた場合
三 その他村長がその使用を不適当と認めたとき。
(使用の取消等)
第五条 次の各号の一に該当するときは、村長は使用の許可を取消又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
一 使用の目的に違反したとき。
二 この要綱又は村長の指示に違反したとき。
三 災害その他の工事により南郷山荘の使用ができなくなつたとき。
(原状回復義務)
第六条 使用者は、使用を終了したときは設備を原状に回復しなければならない。また、前条の規定により使用の取り消された場合も同様とする。
(損害賠償)
第七条 使用者は、南郷山荘の使用に際して、施設及び付帯設備等に損害を生じた場合には、村長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委託)
第八条 村長は、村長が指定する団体に南郷山荘の管理運営の一部又は全部を委託することができる。
2 前項の管理運営の執行に要する費用については、予算の範囲内において、委託料として支払うものとする。
(委任)
第九条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成二十七年一月一日から施行する。