○御蔵島村副村長の定数を定める条例
平成二十六年十月一日
条例第七号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百六十一条第二項の規定に基づき、副村長の定数を一人とする。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成十九年四月一日から適用する。
平成26年10月1日 条例第7号
(平成26年10月1日施行)