○御蔵島村副村長の定数を定める条例

平成二十六年十月一日

条例第七号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百六十一条第二項の規定に基づき、副村長の定数を一人とする。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、平成十九年四月一日から適用する。

御蔵島村副村長の定数を定める条例

平成26年10月1日 条例第7号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成26年10月1日 条例第7号