○御蔵島村臨時福祉給付金支給事業実施要綱

平成二十六年四月一日

要綱第四号

(目的)

第一条 この要綱は、消費税率の引上げに際し、低所得の住民に与える負担の影響に鑑み、低所得の住民に対する適切な配慮を行うため、暫定的・臨時的な措置として実施する臨時福祉給付金支給事業について、必要な事項を定める。

(定義)

第二条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 臨時福祉給付金 前条の目的を達するために、御蔵島村(以下「村」という。)によつて贈与される給付金をいう。

 支給対象者 別記一に掲げる臨時福祉給付金が支給される者をいう。

(臨時福祉給付金の支給)

第三条 村は、支給対象者に対し、この要綱に定めるところにより、臨時福祉給付金を支給する。

(支給額)

第四条 前条の規定により支給対象者に対して支給する臨時福祉給付金の金額は、支給対象者一人につき一万円とする。

2 支給対象者のうち、別記二に掲げる者については、一人につき前項の額に五千円を加算する。

(申請受付開始日及び申請期限)

第五条 臨時福祉給付金に係る村の申請受付開始日は、次条第二項各号に掲げる申請方式ごとに村長が別に定める日とする。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、前項の規定により定められた申請受付開始日のうち最も早い日から三か月とする。

(申請及び支給の方式)

第六条 臨時福祉給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別紙様式第一号又は第二号の申請書(以下「申請書」という。)により申請を行う。

2 申請者による申請及び村による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合、第三号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないことその他第一号又は第二号による支給が困難な場合に限り行う。

 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により村に提出し、村が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

 窓口申請方式 申請者が申請書を村の窓口に提出し、村が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は村の窓口において村に提出し、村が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 申請者は、臨時福祉給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。

(代理による申請)

第七条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による申請を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

 平成二十六年一月一日(以下「基準日」という。)時点での申請者の属する世帯の世帯構成者

 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

 親族その他の平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者等で村長が特に認める者

2 代理人が臨時福祉給付金の支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出する。また、この場合、村は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 村は、代理人が第一項第一号の者にあつては、住民基本台帳により、また、同項第二号及び第三号の者にあつては、村長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(支給の決定)

第八条 村長は、第六条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し臨時福祉給付金を支給する。

2 別記一(1)④に規定する児童等については、当該児童等分の臨時福祉給付金につき別記一(1)④アに規定する保護者から代理申請があつた場合でも、不支給決定とする(村において、当該児童等の入所等の事実を把握した時点で、当該児童等に係る臨時福祉給付金の代理申請について、支給決定通知が既に行われている場合を除く。)

3 別記一(1)⑤に規定する者が同項に規定する申出を行つた場合は、当該者分の臨時福祉給付金につき、基準日時点の住民票において当該者と同一世帯である者から代理申請があつた場合でも、不支給決定とする(申出が、当該者の基準日時点の住民票が所在する市町村(特別区を含む。)に到達した時点で、当該臨時福祉給付金の代理申請について、支給決定通知が既に行われている場合を除く。)

4 別記一(6)に規定する者については、当該者分の臨時福祉給付金につき別記一(6)に規定する養護者から代理申請があつた場合でも、不支給決定とする(村において、当該者の入所等の事実を把握した時点で、当該者に係る臨時福祉給付金の代理申請について、支給決定通知が既に行われている場合を除く。)

(臨時福祉給付金の支給等に関する周知等)

第九条 村長は、臨時福祉給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかつた場合等の取扱い)

第十条 村長が前条の規定による周知を行つたにもかかわらず、支給対象者から第五条第二項の申請期限までに第六条の規定による申請が行われなかつた場合、支給対象者が臨時福祉給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 村長が第八条の規定による支給決定を行つた後、申請書の不備による振込不能等があり、村が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかつたときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第十一条 村長は、臨時福祉給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなつた者又は偽りその他不正の手段により臨時福祉給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行つた臨時福祉給付金(次項において「不当利得」という。)の返還を求める。

2 村長は、不当利得が加算分のみである場合は、支給を行つた加算分の臨時福祉給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第十二条 臨時福祉給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第十三条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成二十六年四月一日から施行する。

別記(第二条及び第八条関係)

一 支給対象者

左記の支給対象者に対して、臨時福祉給付金を一人につき一万円支給する。

(1) 臨時福祉給付金は、次の①から⑤までのいずれかの要件に該当し、かつ、⑥の要件に該当する者(他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)において臨時福祉給付金が支給される者を除く。)に支給する。

① 平成二十六年一月一日(以下「基準日」という。)において、村の住民基本台帳に記録されている者

② 基準日以前に、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「住基法」という。)第八条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市町村の住民基本台帳に記録されることとなつたもののうち、転出の予定年月日(住基法第二十四条に規定する転出の予定年月日をいう。次の③において同じ。)が基準日以前となつている転出届(同条の規定による届出をいう。次の③において同じ。)を村に行つた者であつて、転入をした年月日(住基法第二十二条第一項に規定する転入をした年月日をいう。次の③において同じ。)が基準日の翌日以後である転入届(同項の規定による届出をいう。次の③において同じ。)をいずれかの市町村に行つたことが住基法第九条第一項の規定による転入の通知により確認されたもの

③ 基準日以前に、住基法第八条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて村の住民基本台帳に記録されることとなつたもの(転出の予定年月日が基準日以前となつている転出届をいずれかの市町村に行つた者で、転入した年月日が基準日の翌日以後である転入届を村へ行つた者を除く。)

④ 基準日において、いずれかの市町村の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住基法第八条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めていずれかの市町村の住民基本台帳に記録されることとなつたものを含む。次の⑤において同じ。)であり、かつ、基準日以後に次のアからカまでのいずれかに該当する児童等(児童(基準日において満十八歳に満たない者(平成八年一月三日以降に生まれた者)をいう。)及び児童以外の基準日において満二十歳に満たない者(平成六年一月三日以降に生まれた者)をいう。以下同じ。)であつて、その入所等している施設等が村に所在しているもの

ア 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の規定により同法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法に規定する里親に委託されている児童等(保護者(児童福祉法に規定する保護者をいう。以下同じ。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において養育することが一時的に困難となつたことに伴い、二か月以内の期間を定めて行われる委託をされている者を除き、児童以外の満二十歳に満たない者にあつては、同法の規定により、基準日以前から引き続き委託されている者に限る。)

イ 児童福祉法の規定により障害児入所給付費の支給を受けて若しくは同法の規定により入所措置が採られて同法に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法の規定により同法に規定する指定医療機関(以下「指定医療機関」という。)に入院し、又は同法の規定により入所措置が採られて同法に規定する乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設若しくは児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童等(当該情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設に通う者並びに二か月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所若しくは指定医療機関への入院又は保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となつたことに伴い、二か月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている者を除き、児童以外の満二十歳に満たない者にあつては、同法の規定により、基準日以前から引き続き入所又は入院している者に限る。)

ウ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)の規定により同法に規定する介護給付費等の支給を受けて又は身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)若しくは知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)の規定により入所措置が採られて、障害者支援施設(障害者総合支援法に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(二か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童のみで構成する世帯に属している者に限る。)

エ 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)に規定する婦人保護施設に入所している児童等(二か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き、児童等のみで構成する世帯に属している者に限る。)

オ 児童福祉法の規定により同法に規定する児童自立生活援助事業に入居している児童等(二か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除く。)

カ 児童福祉法の規定により同法に規定する母子生活支援施設に入所している児童等(二か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童等のみで構成する世帯に属している者に限る。)

⑤ 基準日において、いずれかの市町村の住民基本台帳に記録されている者のうち、配偶者からの暴力を理由に村に避難し、配偶者と生計を別にしている者(以下「配偶者からの暴力を理由に避難している者」という。)及びその同伴者であつて、基準日において村にその住民票を移しておらず、次に掲げるアの要件を満たし、かつ、イからエまでに掲げる要件のいずれかを満たしており、その旨を村に申し出たもの

ア 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)上、配偶者と別の世帯に属し、国民健康保険に加入していること又は健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定による配偶者の被扶養者となつていないこと。

イ その配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第十条の規定による保護命令(同条第一項第一号の規定による接近禁止命令又は同項第二号の規定による退去命令。その同伴者にあつては、同条第三項又は第四項の規定による接近禁止命令。)が出されていること。

ウ 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(地方公共団体の判断により、婦人相談所以外の配偶者暴力相談支援センターが発行した証明書を含む。)が発行されていること。

エ 基準日の翌日以後に住民票が村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和四十二年十月四日付け自治振第百五十号自治省行政局長等通知)による支援措置の対象となつていること。

⑥ 平成二十六年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条(同法第七百三十六条第三項で準用する場合を含む。)の規定によつて課する所得割を除く。以下「市町村民税」という。)が課されていない者又は条例で定めるところにより当該市町村民税を免除されたものである者(当該市町村民税が課されている者(当該市町村民税を免除された者を除く。)の扶養親族等(同法の規定による控除対象配偶者、配偶者特別控除における配偶者、扶養親族、青色事業専従者及び白色事業専従者をいう。以下同じ。)を除く。)

(2) (1)の規定にかかわらず、基準日において、次のいずれかに該当する者には、臨時福祉給付金を支給しない。

① 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者(基準日に保護が停止されていた者及び基準日の翌日から同年三月三十一日までの間に保護が廃止又は停止された者を除く。)

② 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)による支援給付(以下この②において「支援給付」という。)の受給者(基準日に支援給付の支給が停止されていた者及び基準日の翌日から同年三月三十一日までの間に支援給付の支給が廃止又は停止された者を除く。)

③ ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第十五条第二項の規定によるハンセン病療養所非入所者給与金の受給者(援護加算(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則(平成二十一年厚生労働省令第七十五号)第七条第三項に規定する援護加算をいう。以下この③において同じ。)の受給者に限り、基準日に援護加算の認定を停止されていた者及び基準日の翌日から同年三月三十一日までの間に援護加算の認定を廃止され、又は停止された者を除く。)

④ ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十九条の規定による援護(以下この④において「援護」という。)を受けている者(基準日に援護が停止されていたとき及び基準日の翌日から同年三月三十一日までの間に援護が廃止され、又は停止されたときを除く。)

(3) (1)の規定にかかわらず、臨時福祉給付金の支給が決定される日において、日本国籍を有しない者のうち、住基法第三十条の四十五の表の上欄に掲げる者に該当しないものには、臨時福祉給付金を支給しない。

(4) 基準日において(1)④のアからカまでのいずれかに該当する児童等については、(1)⑥の要件の適用に当たつては、当該児童等の保護者の扶養親族等には該当しないものとみなす。

ただし、基準日において、(1)④ウ、エ又はカに該当する十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童等である父又は母(以下この(4)において「児童等である父又は母」という。)がその子である児童(以下この(4)において「子である児童」という。)と同一の施設に入所している場合については、当該親子は児童等である父又は母の保護者の扶養親族等には該当しないものとみなすが、子である児童については、児童等である父又は母の扶養親族等とみなす。

(5) 基準日において配偶者からの暴力を理由に避難している者及びその同伴者であつて、基準日において村にその住民票を移しておらず、(1)⑤アの要件を満たし、かつ、イからエまでに掲げる要件のいずれかを満たしており、その旨を村に申し出たものについては、(1)⑥の要件の適用に当たつては、その配偶者の扶養親族等には該当しないものとみなす。

ただし、その際に配偶者からの暴力を理由に避難している者及びその同伴者が、それらのうちいずれかの者の扶養親族等とされていることが確認できた場合には、これに基づき給付金の支給に係る審査を行う。それ以外の場合で、配偶者からの暴力を理由に避難している者又はその同伴者の中に市町村民税が課されている者がいることが確認できた場合には、当該者以外の配偶者からの暴力を理由に避難している者及びその同伴者は、当該者の扶養親族等であるものとみなす。

(6) 基準日において、次の①又は②のいずれかに該当する者については、(1)⑥の要件の適用に当たつては、当該者の養護者の扶養親族等には該当しないものとみなす。

① 障害者(障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)に規定する障害者をいう。)のうち、養護者(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号。以下この①において「障害者虐待防止法」という。)に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、障害者虐待防止法第九条第二項の規定による入所又は入居(以下「入所等」という。)の措置が採られている者(二か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

② 高齢者(基準日において六十五歳以上の者(昭和二十四年一月二日以前に生まれた者。)をいう。)のうち、養護者(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号。以下この②において「高齢者虐待防止法」という。)に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、高齢者虐待防止法第九条第二項の規定による入所等の措置が採られている者(二か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

(第四条関係)

二 加算措置の対象者

支給対象者のうち、次のいずれかに該当する者については、一人につき五千円を加算する。

① 次のいずれかの年金の平成二十六年三月分の受給権があり、かつ、同年四月の年金の特例水準解消の影響を受ける者(平成二十六年四月分又は同年五月分の年金の受給者に限る。)

ア 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による老齢基礎年金(繰上げ支給によるものを含む。)、障害基礎年金又は遺族基礎年金

イ 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条、附則第七十八条及び附則第八十七条の規定によりなお従前の例によることとされた旧国民年金法、旧厚生年金保険法及び旧船員保険法の規定による老齢年金、通算老齢年金、特例老齢年金、老齢福祉年金、障害年金、遺族年金、遺児年金、寡婦年金、通算遺族年金又は特例遺族年金

ウ 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第六項に規定する移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金

エ 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第三条、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第三条、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十八条の二の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされた退職年金、船員通算老齢年金、減額退職年金、実期間遺族年金、通算退職年金、船員老齢年金、障害年金、船員障害年金、遺族年金、寡婦年金、通算遺族年金、船員遺族年金又は船員通算遺族年金

② 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の規定による児童扶養手当の平成二十六年一月分の受給者

③ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の規定による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当の平成二十六年一月分の受給者

④ 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則九十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第七条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定による福祉手当の平成二十六年一月分の受給者

⑤ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の規定による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当及び家族介護手当(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成七年政令第二十六号)第十八条第二項第二号に規定する場合に支給される介護手当をいう。)の平成二十六年一月分の受給者

⑥ 毒ガス障害者救済対策事業の実施について(昭和五十九年四月十日付け衛発第二百六十六号厚生省公衆衛生局長通知。以下この⑥において「局長通知」という。)による特別手当、健康管理手当、保健手当及び家族介護手当(局長通知の別紙「毒ガス障害者に対する救済措置要綱」第二十七項第二号イに規定する場合に支給される介護手当をいう。)の平成二十六年一月分の受給者

⑦ ガス障害者に対する特別手当等支給要綱(昭和四十四年十二月十日蔵計第四千三百四十七号。以下この⑦において「要綱」という。)の規定による特別手当、健康管理手当、保健手当及び家族介護手当(要綱第三条第三項(2)に規定する場合に支給される介護手当をいう。)の平成二十六年一月分の受給者

⑧ 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)の規定による健康被害救済給付金(障害児養育年金、障害年金及び遺族年金に限る。)の平成二十六年一月分の受給者

⑨ 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)の規定による健康被害救済給付金(障害児養育年金、障害年金及び遺族年金に限る。)の平成二十六年一月分の受給者

⑩ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)の規定による副作用救済給付(障害年金、障害児養育年金及び遺族年金に限る。)又は感染救済給付(障害年金、障害児養育年金及び遺族年金に限る。)の平成二十六年一月分の受給者

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御蔵島村臨時福祉給付金支給事業実施要綱

平成26年4月1日 要綱第4号

(平成26年4月1日施行)