○御蔵島村公共施設等整備検討専門部会要綱
平成二十六年三月十日
要綱第二号
(設置)
第一条 御蔵島村の公共施設等整備計画を検討し、将来目的を踏まえた公共施設等整備を推進するため、御蔵島村公共施設等整備検討専門部会(以下「専門部会」という。)を設置する。
(職務)
第二条 専門部会は、御蔵島村総合開発審議会会長(以下「会長」という。)が諮問検討を依頼する事項について調査、検討し、会長に提言する。
(組織)
第三条 専門部会の委員は、次に掲げる者のうちから村長が任命する。
一 村議会議員 二名
二 学識経験者 一名
三 関係公共団体役員等 一名
四 行政機関の職員 一名
五 その他村長が必要と認める者 三名
(任期)
第四条 委員の任期は一年以内とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第五条 専門部会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理し、専門部会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第六条 専門部会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となり議事を整理する。
3 会議の議事は、委員の総意をもつてこれを決定事項とする。
4 会長は、専門部会が必要と認めるときは、委員でない者を会議に出席させ意見を求めることができる。
(庶務)
第七条 専門部会の庶務は、検討対象の公共施設等を管理担当する課において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第八条 委員に対する報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十三年条例第九号)の定めるところにより支給する。
(その他)
第九条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、専門部会で定める。
附 則
この要綱は公布の日から施行する。