○御蔵島村公共施設等整備検討専門部会要綱

平成二十六年三月十日

要綱第二号

(設置)

第一条 御蔵島村の公共施設等整備計画を検討し、将来目的を踏まえた公共施設等整備を推進するため、御蔵島村公共施設等整備検討専門部会(以下「専門部会」という。)を設置する。

(職務)

第二条 専門部会は、御蔵島村総合開発審議会会長(以下「会長」という。)が諮問検討を依頼する事項について調査、検討し、会長に提言する。

(組織)

第三条 専門部会の委員は、次に掲げる者のうちから村長が任命する。

 村議会議員 二名

 学識経験者 一名

 関係公共団体役員等 一名

 行政機関の職員 一名

 その他村長が必要と認める者 三名

(任期)

第四条 委員の任期は一年以内とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第五条 専門部会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理し、専門部会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第六条 専門部会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となり議事を整理する。

3 会議の議事は、委員の総意をもつてこれを決定事項とする。

4 会長は、専門部会が必要と認めるときは、委員でない者を会議に出席させ意見を求めることができる。

(庶務)

第七条 専門部会の庶務は、検討対象の公共施設等を管理担当する課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第八条 委員に対する報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十三年条例第九号)の定めるところにより支給する。

(その他)

第九条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、専門部会で定める。

附 則

この要綱は公布の日から施行する。

御蔵島村公共施設等整備検討専門部会要綱

平成26年3月10日 要綱第2号

(平成26年3月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成26年3月10日 要綱第2号