○御蔵島村離島流通効率化事業補助金交付要綱
平成二十五年九月三十日
要綱第六号
(目的)
第一条 この要綱は、生活物資や生産品等の流通効率化に効果のある施設の整備や機材の導入について、民間団体が実施する事業の経費を一部補助し、民間団体による流通インフラ整備を促進することを目的とする。
(補助対象事業及び補助率)
第二条 この補助金の対象となる事業は、国が実施する離島流通効率化事業(平成二十五年五月十五日国国離第一九号)として採択された民間団体が実施主体となる事業を対象とする。
2 村長は、前項の事業として国が村長に交付する補助金を財源の全部または一部として、国庫補助の対象となる経費の四分の三を限度として補助することができる。
(補助金の交付申請)
第三条 交付申請は、補助金交付申請書(様式第一号)に必要な書類を添付して、村長が定める期日までに提出しなければならない。
2 申請者は、前項の申請書を提出するに当たつて、各事業主体において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和六十三年法律第一〇八号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和二十五年法律第二二六号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。
ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
2 この補助金の交付決定の後において、申請書に記載された補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ補助金交付決定変更申請書(様式第三号)を村長に提出し、その承諾を受けなければならない。
(申請事項の変更)
第五条 補助事業者は、軽微な変更の欄に掲げる事項以外の事項の変更をしようとするときは、あらかじめ変更に必要な書類を村長に提出、報告し、その承認を受けなければならない。
2 村長は、前項の必要書類の提出と報告があつた場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、申請事項に修正を加えて承認することがある。
(事業の中止又は廃止)
第六条 補助事業者が、補助事業を中止し又は廃止しようとするときは、補助事業中止にかかる必要書類を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の申請書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により適当と認める場合は、事業の中止又は廃止の承認の通知をする。
(事故報告)
第七条 補助事業の遂行が困難となつた場合は、速やかに村長に報告し、その指示を受けなければならない。
(決定の取り消し)
第八条 村長は、次のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部または一部を取り消すことができる。
一 補助金の交付に必要な書類に事実と異なる記載をし、不当に補助金の交付を受けたとき。
二 その他、この補助金の決定の内容またはこれに付した条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第九条 村長は、前条の規定により補助金の決定の全部または一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されている場合は、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(違約加算金及び延滞金)
第十条 村長は、前条の規定により補助金の返還を命じたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年十・九五パーセントの割合で計算した違約加算金(百円未満の場合を除く。)の納付を命ずるものとする。
2 補助金の返還を命じた場合において、これを納期日までに納付しなかつたときは、村長は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年十・九五パーセントの割合で計算した延滞金(百円未満の場合を除く。)の納付を命ずるものとする。
3 前項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の基礎となるべき未納額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(状況報告)
第十一条 村長が必要と認めて指示したときは、補助事業の遂行状況等を村長に報告しなければならない。
(補助金の実績報告)
第十二条 補助事業者は、補助事業が完了したときはこの補助金の属する年度の翌年度の四月十五日までに実績報告書(様式第五号)を村長に提出しなければならない。
(帳簿の整理)
第十四条 補助事業の経理については、特別の帳簿を備えるとともに、その内容を証する書類を整理し、他の経理と区別して、その収支を明らかにしておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿については、補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の翌年度から起算して五年間整理保管しなければならない。
(施設や機材等の運用)
第十五条 補助事業者は本事業により整備した施設や機材等の運用については、国土交通省が実施する離島流通効率化事業実施要綱(平成二十五年五月十五日国国離第十九号)第七条に規定する流通効率化協議会により決定する運用規約に従うものとする。
(財産処分の制限)
第十六条 補助事業者は、補助金で取得し、または効用を増加した財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供しようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。ただし、補助金等の交付の目的、交付額または当該財産の耐用年数を勘案して別に村長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(国への報告や各種検査等への協力)
第十七条 補助事業者は、本事業に関して必要となる国への報告や各種検査等の対応については、村長の指示により協力しなければならない。
(情報の公開)
第十八条 「御蔵島村情報公開条例」(平成二十年条例第十一号)に基づく情報の公開請求があつた場合は、その情報の公開に努めなければならない。
(その他)
第十九条 この要綱に定めのない事項は、「御蔵島村補助金等交付規則」(平成十五年規則第九号)を適用する。
附 則
この要綱は、平成二十五年九月三十日から施行する。