○御蔵島村百歳祝金等贈呈要綱

平成二十五年十二月十日

要綱第五号

(目的)

第一条 この要綱は、多年にわたり村の発展に寄与してきた高齢者に対し、百歳の長寿を祝うとともに、祝金等を贈呈することにより、敬老の意を表し、もつて高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者資格)

第二条 祝金等は、満百歳で次の各号の一に該当する者に贈呈する。

 御蔵島村に贈呈対象となるときまで、三十年以上住所を有する者。

 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三又は第二十九条に規定する施設に入所のため、村内に住所を有しない場合であつても、入所前に前号に規定する住所を有する年数を満たしている者。

2 前項の規定による祝金等の対象者が、祝金等を贈呈するまでの間に死亡又は転出したときは、贈呈対象外とする。

(祝金等)

第三条 祝金の額は、十万円とし、表彰状とともに贈呈する。

 表彰状は別記様式第一のとおりとする。

(贈呈の決定)

第四条 村長は、第二条に定める対象者資格を有することを確認し、その贈呈の可否について決定する。

(贈呈時期)

第五条 村長は贈呈を決定した時は、速やかに祝金等を贈呈する。

(贈呈方法)

第六条 祝金等の贈呈は、次に定める方法による。

 村長又は職員が対象者の居宅を訪問して贈呈する。

 対象者が入院、療養その他の諸事情のため、前号の方法により贈呈しがたいときは、村長が、当該対象者の諸事情を勘案し、贈呈方法を決定する。

(受給権の失権等)

第七条 第二条で定める対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、受給権を失する。

 贈呈日前に犯罪者として禁錮以上の刑が確定した場合。

 村の名誉を傷つけ、若しくは村に対して損害を与え、又は著しく村に非協力であつたと村長が判断した場合。

(感謝状)

第八条 対象者が第二条第一項第二号に該当する場合、該当施設及び該当施設が所在する区市町村に対して感謝状及び記念品を贈呈することができる。

 感謝状は別記様式第二のとおりとする。

 記念品は村長が定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

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御蔵島村百歳祝金等贈呈要綱

平成25年12月10日 要綱第5号

(平成25年12月10日施行)