○御蔵島村国民健康保険の行方不明世帯に係る資格の適正化事務取扱要綱
平成二十五年八月二十日
要綱第四号
(趣旨)
第一条 被保険者が、転出等の理由により異動するときは、その世帯の世帯主は届出の義務を有している。しかし、実態として無届けによる住所の異動が生じており、国民健康保険事業運営に支障をきたしている。
したがつて、この要綱は被保険者の行方不明世帯に係る資格の適正化について、必要な事項を定めるものとする。
(被保険者資格適正化の対象世帯)
第二条 住民基本台帳(以下「住民票」という。)に登録されているにもかかわらず、実態として行方不明である次の世帯を適正化の対象世帯とするものとする。
一 被保険者証及び医療費通知の不着世帯
二 納付書の不着世帯
三 督促状、催告書等の不着世帯
四 収納担当者が臨戸訪問中、行方不明であることが判明した世帯
(資格喪失日の認定基準)
第三条 資格喪失日は、行方不明事実の発生した日とする。ただし、行方不明は明らかであるがその時期が不明確なものについては、国民健康保険担当者(以下「担当者」という。)が協議のうえ認定するものとする。
(実態調査)
第五条 担当者は、調査票に係る被保険者証等(以下「郵便物」という。)を発送した日、又は訪問徴収して所在不明を確認した日から、速やかに現地調査を行い調査結果を調査票に記入するものとする。
(決裁)
第六条 担当者は、調査が完了のうえは、第三条に基づいて、資格喪失日を認定するほか、調査票に給付内容等の必要事項を記入のうえ、速やかに決裁を受けるものとする。
(被保険者資格の喪失手続)
第七条 担当者は決裁後、住民票担当課に住民票の消除を依頼し、住民票の消除を確認のうえ資格喪失手続をするものとする。
(資格喪失日以降の保険税納付及び保険給付費の取扱い)
第八条 資格喪失日以降に保険税納付及び現金給付があつたときは、再度調査のうえ本人から申し出があるまで保険税還付事務及び保険給付費事務は留保するものとする。
(執行停止の処理)
第九条 担当者は、資格喪失日以前の滞納保険税については執行停止の処分をするものとする。
(職権回復)
第十条 資格職権消除者の資格を職権回復する場合の資格取得日は、資格喪失日とするものとする。
2 資格の職権回復による被保険者証の交付は、住所確認を行うため必ず郵送により交付するものとする。
(調査資料等の保管)
第十一条 対象世帯に係る職権抹消資料の保管期間は、五年間とする。
附 則
この要綱は、平成二十五年九月一日から施行する。