○御蔵島村麻しん風しん予防接種事業実施要綱

平成二十五年六月二十日

要綱第二号

(目的)

第一条 この要綱は、任意の麻しん風しん予防接種(以下「予防接種」という。)の実施に際し、必要な事項を定めることにより、麻しん風しんによる発病を予防し、住民の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第二条 この要綱による予防接種を受けることができる者は、御蔵島村(以下「村」という。)に住所を有する者とする。ただし、村長が特別な事由があると認める者に関しては、この限りではない。

(実施医療機関)

第三条 この要綱による予防接種を受けることができる医療機関は、御蔵島村国民健康保険直営御蔵島診療所とする。

(実施回数)

第四条 この要綱による予防接種の回数は、厚生労働省が認可した予防接種スケジュールに基づく回数とする。

(費用)

第五条 この要綱による予防接種の費用は無料とし、予算の範囲内で実施する。

(任意接種・副反応の説明同意)

第六条 実施医療機関は、この要綱による予防接種が任意接種であり、副反応が起こる可能性があることを対象者等に説明し、同意を得てから接種を行わなければならない。

(委任)

第七条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成二十五年六月二十日から施行する。

御蔵島村麻しん風しん予防接種事業実施要綱

平成25年6月20日 要綱第2号

(平成25年6月20日施行)