○御蔵島村道における道路構造の技術的基準に関する条例施行規則
平成二十五年三月十九日
規則第一号
(趣旨)
第一条 この規則は、村道における道路構造の技術的基準に関する条例(平成二十四年御蔵島村条例第三号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(車線により構成されない車道の部分)
第三条 条例第三条第一項に規定する規則で定める部分は、次に掲げるものとする。
一 交差点
二 車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分
三 乗合自動車の停車所及び非常駐車帯
四 付加追越車線、屈折車線、変速車線及び登坂車線のすりつけ区間
五 車線の数が増加し、若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすりつけ区間
(第三種の道路の特例)
第四条 条例第八条ただし書及び第十条第一項ただし書に規定する規則で定める第三種の道路は、第四級又は第五級の道路であって、片勾配を付すること又は緩和区間を設けることにより、沿道の土地利用等に著しい支障を生じさせるものとする。
(交通安全施設)
第五条 条例第十九条に規定する規則で定める施設は、次に掲げるものとする。
一 駒止
二 道路標識
三 道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)
四 ほかの車両又は歩行者を確認するための鏡
附 則
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。