○御蔵島村離島高校生等就学支援助成金交付条例
平成二十四年十二月十四日
条例第七号
(目的)
第一条 この条例は、高等学校等に在学する御蔵島村出身の生徒の居住費を生徒の保護者等に対して助成することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第二条 この条例で「高等学校等」とは、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第二条第一項に定める高等学校等をいう。
2 この条例で「生徒」とは、御蔵島村立御蔵島中学校卒業後、高等学校等に在学している生徒をいう。
3 この条例で「保護者」とは、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条に定める保護者をいう。
(対象者)
第三条 助成の対象者は、生徒の保護者等のうち現に村に住所を有し、村税等を滞納しておらず、村の振興発展に貢献する意欲のある者とする。但し、特定期限の見込まれた、住所を有する者を除く。
(対象経費)
第四条 助成の対象となる経費は、生徒が高等学校等に通学するための居住費(食費、光熱水費等を除く。)とし、居住費に食費、光熱水費等が含まれ費用を分けることが困難な寄宿舎等に居住する場合、又は生徒の保護者等が所有する持ち家等に居住する場合の居住費は、月額二五、〇〇〇円として算定する。
(金額)
第五条 助成の金額は、生徒一人につき月額二五、〇〇〇円を上限とする。
(対象期間)
第六条 助成の対象となる期間は、生徒一人につき高等学校等在学中の三年間を上限とする。
(支給)
第九条 助成金は、例年九月と三月の各末日にそれぞれ六か月分を支給する。但し、平成二十四年度に限り、平成二十五年三月に十二か月分を支給する。
(支給取消し)
第十条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の支給を取り消すことができる。
一 この条例に違反したとき
二 虚偽の申告をしたとき
三 暴力・恐喝等、公共の秩序を乱す行為を行つたとき
四 前各号に掲げるもののほか、村長が不適当と認めたとき
(委任)
第十一条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、平成二十五年一月一日から施行し、平成二十四年四月一日から適用する。