○東京都後期高齢者医療広域連合規約
平成十九年三月一日
東京都知事許可
(広域連合の名称)
第一条 この広域連合は、東京都後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)という。
(広域連合を組織する地方公共団体)
第二条 広域連合は、別表第一に掲げる東京都の区域内の全ての特別区(以下「区」という。)、市、町及び村(以下「関係区市町村」という。)をもって組織する。
(広域連合の区域)
第三条 広域連合の区域は、東京都の区域とする。
(広域連合の処理する事務)
第四条 広域連合は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)及び高齢者医療確保法に基づく命令に基づき後期高齢者医療広域連合が行うものとされた後期高齢者医療の事務を処理する。
(広域連合の作成する広域計画の項目)
第五条 広域連合が作成する広域計画(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第三項の広域計画をいう。以下同じ。)には、次の項目について記載するものとする。
(一) 後期高齢者医療制度の実施に関連して広域連合及び関係区市町村が行う事務に関すること。
(二) 広域計画の期間及び改定に関すること。
(広域連合の事務所)
第六条 広域連合の事務所は、東京都千代田区内に置く。
(広域連合の議会の組織)
第七条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議会議員」という。)の定数は、三十一人とする。
(一) 区の議会の議員 十七人
(二) 市の議会の議員 十二人
(三) 町及び村の議会の議員 二人
(広域連合議会議員の選挙の方法)
第八条 広域連合議会議員の選挙に当たっては、各関係区市町村の議会の推薦のあった者を候補者とする。
3 前項の規定による選挙については、地方自治法第百十八条第一項(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第九十五条の規定を準用する部分を除く。)の例による。
(広域連合議会議員の任期)
第九条 広域連合議会議員の任期は、二年とする。
2 広域連合議会議員が関係区市町村の議会の議員でなくなったときは、同時にその職を失う。
3 広域連合の議会の解散があったとき、又は広域連合議会議員に欠員が生じたときは、速やかにこれを選挙しなければならない。
4 広域連合議会議員の補欠議員は、前任者の残任期間在任する。
(広域連合の議会の議長及び副識長)
第十条 広域連合の議会は、広域連合議会議員のうちから議長及び副議長一人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、広域連合議会議員の任期による。
(広域連合の執行機関の組織)
第十一条 広域連合に、広域連合長、副広域連合長四人及び会計管理者一人を置く。
(広域連合の執行機関の選任の方法)
第十二条 広域連合長は、関係区市町村の長のうちから、関係区市町村の長が投票によりこれを選挙する。
2 前項の規定による選挙は、広域連合の事務所において行うものとする。ただし、これにより難いときは、広域連合長が別に定めることができる。
3 広域連合長が欠けたときは、速やかにこれを選挙しなければならない。
(一) 広域連合長に就任した関係区市町村の長以外の関係区市町村の長 次に掲げる者の区分に応じ、次に定める人数
イ 区の長 一人
ロ 市の長 一人
ハ 町及び村の長 一人
(二) 地方公共団体の運営に関し知識経験を有する者 一人
5 会計管理者は、広域連合長の補助機関である職員のうちから、広域連合長が命ずる。
(広域連合の執行機関の任期等)
第十三条 広域連合長及び副広域連合長の任期は、二年とする。
2 広域連合長及び副広域連合長(前条第四項第一号に該当する者に限る。)が関係区市町村の長でなくなったときは、同時にその職を失う。
3 第一項の規定にかかわらず、広域連合長は、任期中においても副広域連合長を解職することができる。
4 副広域連合長は、広域連合長を補佐し、広域連合長に事故があるとき、又は広域連合長が欠けたときは、副広域連合長がその職務を代理する。この場合において、あらかじめ広域連合長が定めた順序により、その職務を代理する。
5 副広域連合長にも事故があるとき又は副広域連合長も欠けたときは、広域連合長の補助機関である職員のうちから広域連合長の指定する職員がその職務を代理する。
(補助職員)
第十四条 第十一条に定める者を除くほか、広域連合に必要な職員を置く。
(選挙管理委員会)
第十五条 広域連合に選挙管理委員会を置く。
2 選挙管理委員会は、四人の選挙管理委員をもってこれを組織する。
3 選挙管理委員は、関係区市町村の議会の議員及び長の選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、広域連合の議会においてこれを選挙する。
4 選挙管理委員の任期は、二年とする。
(監査委員)
第十六条 広域連合に監査委員二人を置く。
2 監査委員は、広域連合長が、広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び広域連合議会議員のうちから、それぞれ一人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては二年とし、広域連合議会議員のうちから選任される者にあっては広域連合議会議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
(協議組織)
第十七条 広域連合及び関係区市町村の間における調整を行うため協議組織を置く。
(広域連合の経費の支弁方法)
第十八条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
(一) 関係区市町村の負担金
(二) 事業収入
(三) 国及び東京都の支出金
(四) その他前三号に掲げる収入以外のもの
(補則)
第十九条 この規約に定めるもののほか、この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。
附 則
1 この規約は、東京都知事による広域連合の設立の許可のあった日から施行する。
2 広域連合は、この規約の施行の日から平成二十年三月三十一日までの間において、第四条に規定する事務の実施に必要な準備行為を行う。
3 この規約の施行の日から健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第七条の規定の施行の日の前日までの間における第四条及び別表第二の規定の適用については、同条中「高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第七条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「改正後の高齢者医療確保法」という。)」と、「及び高齢者医療確保法」とあるのは「及び改正後の高齢者医療確保法」と、同表中「高齢者医療確保法」とあるのは「改正後の高齢者医療確保法」とする。
4 この規約の施行後、初めて行う広域連合長の選挙は、第十二条第二項の規定にかかわらず、東京区政会館(東京都千代田区飯田橋三丁目五番一号に所在する東京区政会館をいう。)において行うものとする。
5 令和二年度分及び令和三年度分の第十八条第一項第一号に規定する関係区市町村の負担金の額については、別表第二中「
三 保険料その他の納付金(高齢者医療確保法第百五条の規定により区、市、町及び村が納付するものとされたものをいう。)
項目 | 負担割合 |
高齢者医療確保法第九十九条第一項及び第二項の規定による繰入金並びに保険料その他高齢者医療確保法第四章の規定による徴収金(区、市、町及び村が徴収するものに限る。) | 百パーセント |
備考
1 高齢者人口割については、前年度の一月一日現在の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第六条第一項の住民基本台帳をいう。以下同じ。)に基づく満七十五歳以上の人口による。
2 人口割については、前年度の一月一日現在の住民基本台帳に基づく人口による。
」とあるのは、「
三 保険料その他の納付金(高齢者医療確保法第百五条の規定により区、市、町及び村が納付するものとされたものをいう。)
項目 | 負担割合 |
高齢者医療確保法第九十九条第一項及び第二項の規定による繰入金並びに保険料その他高齢者医療確保法第四章の規定による徴収金(区、市、町及び村が徴収するものに限る。) | 百パーセント |
四 関係区市町村の一般会計から保険料の軽減のために負担を求める経費
項目 | 負担割合 |
審査支払手数料相当額 | 百パーセント |
財政安定化基金拠出金相当額 | 百パーセント |
保険料未収金補塡分相当額 | 百パーセント |
保険料所得割額減額分相当額 | 百パーセント |
葬祭費相当額 | 百パーセント |
備考
1 高齢者人口割については、前年度の一月一日現在の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第六条第一項の住民基本台帳をいう。以下同じ。)に基づく満七十五歳以上の人口による。
2 人口割については、前年度の一月一日現在の住民基本台帳に基づく人口による。
3 財政安定化基金拠出金相当額については、前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第十九条第一項に規定する都道府県の条例で定める割合を、令和二年四月一日現在の東京都の条例で定める割合で算定された額とする。
」とする。
附 則(平成二〇年三月三一日東京都知事届出)
この規約は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年三月三一日東京都知事届出)
この規約は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年三月三〇日東京都知事届出)
この規約は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年三月一七日規約第一号)
この規約は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年三月一五日規約第二号)
(施行期日)
1 この規約は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規約による変更後の東京都後期高齢者医療広域連合規約(以下「変更後の規約」という。)附則第五項の規定は、平成二十八年度分以降の変更後の規約第十八条第一項第一号に規定する関係区市町村の負担金(以下単に「関係区市町村の負担金」という。)について適用し、平成二十七年度分以前の関係区市町村の負担金については、なお従前の例による。
附 則(平成三〇年三月一五日規約第一号)
(施行期日)
1 この規約は、平成三十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規約による変更後の東京都後期高齢者医療広域連合規約(以下「変更後の規約」という。)附則第五項の規定は、平成三十年度分以降の変更後の規約第十八条第一項第一号に規定する関係区市町村の負担金(以下単に「関係区市町村の負担金」という。)について適用し、平成二十九年度分以前の関係区市町村の負担金については、なお従前の例による。
附 則(令和二年三月一六日規約第三号)
(施行期日)
1 この規約は、令和二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規約による変更後の東京都後期高齢者医療広域連合規約(以下「変更後の規約」という。)附則第五項の規定は、令和二年度分以降の変更後の規約第十八条第一項第一号に規定する関係区市町村の負担金(以下単に「関係区市町村の負担金」という。)について適用し、令和元年度分以前の関係区市町村の負担金については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
区分 | 区市町村名 |
区 | 千代田区 中央区 港区 新宿区 文京区 台東区 墨田区 江東区 品川区 目黒区 大田区 世田谷区 渋谷区 中野区 杉並区 豊島区 北区 荒川区 板橋区 練馬区 足立区 葛飾区 江戸川区 |
市 | 八王子市 立川市 武蔵野市 三鷹市 青梅市 府中市 昭島市 調布市 町田市 小金井市 小平市 日野市 東村山市 国分寺市 国立市 福生市 狛江市 東大和市 清瀬市 東久留米市 武蔵村山市 多摩市 稲城市 羽村市 あきる野市 西東京市 |
町村 | 瑞穂町 日の出町 檜原村 奥多摩町 大島町 利島村 新島村 神津島村 三宅村 御蔵島村 八丈町 青ヶ島村 小笠原村 |
別表第2(第18条関係)
1 共通経費
項目 | 負担割合 |
高齢者人口割 | 50パーセント |
人口割 | 50パーセント |
2 保険給付に要する経費(高齢者医療確保法第98条の規定により区、市、町及び村が負担するものとされたものをいう。)
項目 | 負担割合 |
保険給付費割 | 100パーセント |
3 保険料その他の納付金(高齢者医療確保法第105条の規定により区、市、町及び村が納付するものとされたものをいう。)
項目 | 負担割合 |
高齢者医療確保法第99条第1項及び第2項の規定による繰入金並びに保険料その他高齢者医療確保法第4章の規定による徴収金(区、市、町及び村が徴収するものに限る。) | 100パーセント |
備考
1 高齢者人口割については、前年度の1月1日現在の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第1項の住民基本台帳をいう。以下同じ。)に基づく満75歳以上の人口による。
2 人口割については、前年度の1月1日現在の住民基本台帳に基づく人口による。