○東京都市町村消防団員等災害補償等組合規約

昭和二十八年五月十八日

総行地収第三百九号許可

第一章 総則

(名称)

第一条 この組合は、東京都市町村消防団員等災害補償等組合と称する。

(組織市町村)

第二条 組合は、別表第一に掲げる市町村をもつて組織する。

(共同処理事務)

第三条 この組合は、次の各号に掲げる事務を共同処理することを目的とする。

 消防組織法第十五条の七の規定に基く非常勤消防団員にかかる公務上の損害補償事務

 消防法第三十六条の三の規定に基く消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者にかかる損害補償事務

 水防法第三十四条の規定に基く水防に従事した者にかかる損害補償事務

 災害対策基本法第八十四条第一項の規定に基く応急措置の業務に従事した者の損害補償事務

 消防組織法第十五条の八の規定に基く非常勤消防団員が退職した場合における退職報償金の支給に関する事務

 消防業務につき功労のあつた非常勤消防団員に対する賞じゆつ金支給に関する事務

(事務所の位置)

第四条 この組合の事務所は、東京都府中市新町二丁目七十七番地の一に置く。

第二章 機関

(組合の議員の定数及び選挙の方法)

第五条 組合の議会の議員(以下「議員」という。)の定数は十一人とし、別表第二に定める選挙の区域及び定数により、組合市町村の長の職にある者のうちから互選した者をもつて充てる。

(任期・欠員補充)

第六条 議員の任期は、二年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 議員が組合市町村の長の職を失つたときは、前項の規定にかかわらず議員の職を失う。第七条第一項の規定により、管理者又は副管理者に選挙されたときもまた同様とする。

3 議員に欠員を生じたときは、三月以内に補欠選挙を行なわなければならない。

(議長及び副議長)

第六条の二 組合の議会に議長及び副議長一人を置く。

2 議長及び副議長は、議員のうちから、組合の議会において選挙する。

(管理者及び副管理者)

第七条 組合に管理者及び副管理者一人を置く。

2 管理者及び副管理者は、組合市町村の長のうちから、組合議会において選挙する。

3 管理者及び副管理者の任期は、二年とする。

4 管理者又は副管理者が、組合市町村の長の職を失つたときは、前項の規定にかかわらず管理者又は副管理者の職を失う。

(監査委員)

第八条 組合に監査委員二人を置く。

2 監査委員は、議員及び学識経験を有する者のうちから、それぞれ一人を管理者が組合の議会の同意を得て選任する。

3 監査委員の任期は、議員のうちから選任されるものにあつては、議員の任期によるものとし、学識経験を有する者のうちから選任される者にあつては、四年とする。

4 学識経験を有する者のうちから選任される監査委員は、非常勤とする。

(収入役)

第九条 組合に収入役一人を置く。

2 収入役の任期は二年とし、管理者が議会の同意を得て任命する。ただし、管理者は、任期中においても解職することができる。

(事務職員)

第十条 組合に組合事務に従事させるため、書記若干人を置き管理者が任免する。

第三章 補則

第十一条 削除

(経費)

第十二条 この組合に要する経費は、負担金、補助金及びその他の収入をもつて支弁する。

2 負担金は、組合を組織する各市町村の負担とし、その金額及び分賦方法は、毎年度組合議会の議決を経て定める。

(施行細則)

第十三条 この規約の施行に関し必要な事項は、組合議会の議決を経て別に定める。

附 則

この規約は、昭和二十八年五月十六日から施行する。

附 則(昭和三〇年三月三〇日許可)

この規約は、許可の日から施行し、昭和二十九年四月一日から適用する。

附 則(昭和三一年三月一七日許可)

この規約は、許可の日から施行し、昭和三十年十月一日から適用する。

附 則(昭和三五年二月三日許可)

この規約は、許可の日から施行し、昭和三十二年五月二十三日から適用する。

附 則(昭和三八年四月二八日許可)

この規約は、昭和三十八年五月一日から施行する。

附 則(昭和三九年二月三日許可)

この規約は、地方自治法第二百八十六条の規定による東京都知事の許可があつた日から施行し、災害対策基本法第八十四条第一項の規定に基く応急措置の業務に従事した者にかかる損害補償は、昭和三十八年四月一日以後発生した事故に適用する。

附 則(昭和三九年七月三一日許可)

この規約は、許可の日から施行し、第三条第二号の改正規定は昭和三十九年四月十日以後において発生した事故による救急業務協力者に係る損害補償について、同条第四号の次に一号を加える規定は昭和三十九年四月一日以後において退職した非常勤消防団員について、別表中由木村を削る部分に関する規定は昭和三十九年八月一日から適用する。

附 則(昭和四一年三月三一日許可)

この規約は、地方自治法第二百八十六条の規定による東京都知事の許可のあつた日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。ただし、別表の改正は、昭和三十九年十一月三日から適用する。

附 則(昭和四四年三月六日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。

附 則(昭和四五年三月一八日許可)

この規約は、昭和四十五年四月一日から施行する。

附 則(昭和四六年四月一九日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。

附 則(昭和四七年四月二〇日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。

附 則(昭和四七年九月一日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。

附 則(昭和四九年一一月九日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。

附 則(昭和五〇年三月二七日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。

付 則(昭和五〇年一〇月二七日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。

附 則(昭和五一年一二月一日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。

附 則(昭和五五年七月八日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。

別表第1

立川市 府中市 昭島市 調布市 町田市 小金井市 小平市 日野市 東村山市 国分寺市 国立市 田無市 保谷市 福生市 狛江市 東大和市 清瀬市 東久留米市 武蔵村山市 多摩市 稲城市 秋川市 羽村町 瑞穂町 日の出町 五日市町 檜原村 奥多摩町 大島町 利島村 新島本村 神津島村 三宅村 御蔵島村 八丈町 青ケ島村 小笠原村

別表第2

組合を組織する市町村

組合の議員の選挙の区域

議員の定数

立川市 府中市 昭島市 調布市 町田市 小金井市 小平市

1

3

福生市 秋川市 羽村町 瑞穂町 日の出町 五日市町 檜原村 奥多摩町

2

2

日野市 多摩市 稲城市

3

1

東村山市 国分寺市 国立市 田無市 保谷市 狛江市 東大和市 清瀬市 東久留米市 武蔵村山市

4

3

大島町 利島村 新島本村 神津島村 三宅村 御蔵島村 八丈町 青ケ島村 小笠原村

5

2

東京都市町村消防団員等災害補償等組合規約

昭和28年5月18日 総行地収第309号

(昭和55年7月8日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和28年5月18日 総行地収第309号
昭和30年3月30日 許可
昭和31年3月17日 許可
昭和35年2月3日 許可
昭和38年4月28日 許可
昭和39年2月3日 許可
昭和39年7月31日 許可
昭和41年3月31日 許可
昭和44年3月6日 許可
昭和45年3月18日 許可
昭和46年4月19日 許可
昭和47年4月20日 許可
昭和47年9月1日 許可
昭和49年11月9日 許可
昭和50年3月27日 許可
昭和50年10月27日 許可
昭和51年12月1日 許可
昭和55年7月8日 許可